最終更新日 2025年4月1日
製造業など一定規模以上の工場等を新設・増設・変更する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して一定の基準が定められており、着工前90日までに届出が必要となります。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
なお、長岡市においては、緑地率等緩和に関する条例による特例措置により、緑地面積等が緩和されています。
(PDF 588KB)長岡市は、「地域未来投資促進法」に基づき、「新潟県中越3市第2期基本計画」で工場立地特例対象区域(重点促進区域と同範囲)を定め、区域の区分に応じ、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しています。
| 区域 | 甲種区域 (工場立地特例対象区域のうち準工業地域) |
乙種区域 (工場立地特例対象区域のうち準工業地域以外) |
(参考) 工場立地法 |
|---|---|---|---|
| 環境施設面積率 | 15% | 10% | 25% |
| うち緑地面積率 | 10% | 5% | 20% |
(WORD 22KB)
(EXCEL 11KB)
(EXCEL 11KB)
(WORD 18KB)
(WORD 26KB)
(WORD 23KB)
(EXCEL 14KB)
(WORD 15KB)※届出の内容により、上記以外の書類も追加添付していただく場合があります。
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