最終更新日 2026年1月1日
本市では、企業立地の受け皿となる産業用地が不足している状況です。
企業の立地需要に対応し、付加価値の高い産業集積を進めていくため、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下、「地域未来投資促進法」という。)」を活用した企業立地を支援しています。
事業者の皆様が検討している開発構想の相談等を随時、受け付けておりますので、産業支援課産業立地担当までお問合せください。
概要
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業を促進することを目的とする法律です。
地域未来投資促進法における土地利用調整への配慮
地域経済牽引事業を行う事業者は、県・市と所定の手続き(「基本計画」に重点促進区域を設定、市が「土地利用調整計画」を策定)を経た上で、地域経済牽引事業計画を作成し、県の承認を受けた場合、次の土地利用調整への配慮を受けることができます。
【抜粋】地域未来投資促進法に基づく支援措置(経済産業省) ![]()
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本事業は、事業者が開発主体となって、具体的な事業実施場所の選定、開発計画の作成、地権者交渉、用地取得、造成工事、企業誘致等を実施するものです。
本市は、地域未来投資促進法に関する行政計画の策定のほか、事業者が行う許認可等の手続きの支援を行います。
【官民の主な役割分担】
| 事業者(開発主体) | 長岡市 |
|---|---|
| ・事業実施場所(候補地)の選定 ・開発計画の作成 ・地権者交渉、用地取得 ・開発に必要な許認可等の手続き ・用地の造成に係る設計、工事 ・企業進出及び誘致の担保 |
・事業者からの事業実現に向けた意見交換(随時) ・開発に必要な行政計画の策定 ・許認可等の手続きの支援 |
対象事業
「第2期新潟県中越3市(長岡市・柏崎市・小千谷市)基本計画(以下、「基本計画」という。)」に基づき、以下のすべての要件を満たした事業であること。(当該事業について地域経済牽引事業計画を作成し、新潟県の承認を受けることが必要です。)
(1)地域の特性を活用すること(基本計画に定める以下の①~⑥のいずれかの分野の事業であること)
① 工作機械、産業機械、電気・電子部品、自動車部品、半導体等の製造に関連した高度な要素技術を活用した成長ものづくり分野
② 清酒、製菓等の特産物を活用した食品製造関連分野
③ 新潟県工業技術総合研究所中越技術支援センターや長岡技術科学大学、新潟工科大学等の研究機関の知見を活用したデジタル関連分野
④ エネルギー関連産業の集積を活用した環境・エネルギー関連分野
⑤ 繊維、化学、紙・紙加工品関連産業の集積を活用した生活関連産業分野
⑥ 国内・県内ネットワークにおける高い拠点性を有する物流・流通産業の集積を活用した流通関連産業分野
(2)高い付加価値を創出すること
付加価値増加分 4,300万円超
(3)経済的効果が見込まれること(以下①~④のいずれかを満たすこと)
① 取引額7.4%増加
② 売上げ7.4%増加
③ 雇用者数11.7%または3人増加
④ 雇用者給与等支給額8.3%増加
第2期新潟県中越3市(長岡市・柏崎市・小千谷市)基本計画 ![]()
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事業実施場所
(1)事業実施場所が以下の土地利用関係の諸計画と整合していること
・国土利用計画(長岡市計画)
・長岡都市計画 都市計画区域マスタープラン
・長岡市都市計画マスタープラン
・長岡農業振興地域整備計画
(2)事業実施場所に農地を含める場合は、次の条件を満たすこと
① 農用地区域外での開発を優先すること
② 周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること
③ 面積規模が最小限であること
④ 面的整備の実施から8年間が経過していること
⑤ 農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること
面積規模
5ヘクタール以上であること
※ 面積規模が5ヘクタール未満であっても、既存工場の拡張などは地域未来投資促進法を活用できる場合がありますので、産業支援課産業立地担当までお問合せください。
その他
開発地は将来的に市街化区域編入することを前提としていること
事業者の皆様が検討している開発構想について、開発計画提案書(任意様式。事業内容、事業実施場所、スケジュールなどを添付してください。)をご用意のうえ、まずは産業支援課産業立地担当までお問合せください。

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