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一般粉じん発生施設等の届出

最終更新日 2021年7月6日

 工場又は事業場において、大気汚染防止法に定める一般粉じん(※)発生施設又は新潟県生活環境の保全等に関する条例に定める粉じん(※)に係る特定施設を設置等する場合は、長岡市長に対し届出が必要となります。
※1 大気汚染防止法に定める一般粉じん及び新潟県生活環境の保全等に関する条例に定める粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。(法第2条第8項、条例第26条第1項)

  • 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の一覧と構造基準はこちら
  • 新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設と構造基準はこちら
  • 届出用紙はこちら

大気汚染防止法(一般粉じん)に係る届出一覧

種類 届出対象者 届出の期限等
設置(変更、使用)届出 【設置】法第18条第1項
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を新たに設置しようとするとき

【変更】法第18項第3項
設置届出又は使用届出をした者が一般粉じん発生施設の構造または使用及び管理の方法を変更しようとするとき
工事着手予定日前
【使用】法第18条の2第1項
法改正等で追加指定された一般粉じん発生施設を既に設置しているとき
届出対象となった日から30日以内
氏名等変更届出 【氏名等変更】法第18条の13第2項
次の事項に変更があったとき
(1)届出者の氏名、名称又は住所、法人にあっては代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
変更の日から30日以内
承継届出 【承継】法第18条の13第2項
(1)施設を譲り受け、又は借り受けたとき
(2)相続、合併、又は分割があったとき
承継の日から30日以内
使用廃止届出 【廃止】法第18条の13第2項
発生施設等の使用を廃止したとき
廃止の日から30日以内

※届出書の正本にその写し1部を添えて提出してください。

新潟県生活環境の保全等に関する条例に係る届出一覧

種類 届出対象者 届出の期限等
設置(変更、使用)届出 【設置】条例第27条第1項
条例に規定する特定施設を新たに設置しようとするとき

【変更】条例第27項第3項
設置届出又は使用届出をした者が「特定施設の構造」または「特定施設の使用及び管理の方法」を変更しようとするとき
工事着手予定日前
【使用】条例第28条第1項
条例の改正時に、追加指定された特定施設を既に設置しているとき
特定施設になった日から30日以内
氏名等変更届出 【氏名等変更】条例第31条第1項
次の事項に変更があったとき
(1)届出者の氏名、名称又は住所、法人にあっては代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
変更の日から30日以内
承継届出 【承継】条例第31条第2項
(1)施設を譲り受け、又は借り受けたとき
(2)相続、合併、又は分割があったとき
承継の日から30日以内
使用廃止届出 【廃止】条例第31条第1項
特定施設の使用を廃止したとき
廃止の日から30日以内

※届出書の正本にその写し1部を添えて提出してください。

届出のご提出はこちらへ

長岡市環境部環境政策課
長岡市寿3-6-1 環境衛生センター2階
案内図(PDF 165KB)

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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