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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法施行令の一部改正について(平成24年5月25日施行)

トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法施行令の一部改正について(平成24年5月25日施行)

水質汚濁防止法施行令の一部改正について(平成24年5月25日施行)

最終更新日 2012年6月26日

 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成24年5月25日に施行されました。
■環境省:水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
 主な改正点は次のとおりです。

有害物質の追加(水質汚濁防止法施行令第2条)

 水質汚濁防止法施行令に定める有害物質に、次の3物質が追加されました。
■トランス-1,2-ジクロロエチレン
■塩化ビニルモノマー
■1,4-ジオキサン

特定施設の追加(水質汚濁防止法施行令別表第1)

 水質汚濁防止法施行令に定める特定施設に、次の2施設が追加されました。
■界面活性剤製造業の用に供する反応施設
 (1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く)
■エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設
 (他の特定施設に該当するものを除く)

排水基準の追加(排水基準を定める省令別表第1)

 特定事業場からの排出水に対して、1,4-ジオキサンの許容限度を0.5 mg/Lとする排水基準(一般排水基準)が追加されました。
 ただし、平成24年5月25日の時点で既存の特定事業場については6ヶ月間の適用猶予期間があります。
 また、次の特定事業場に対しては、経過措置として3年間(ポリエチレンテレフタラート製造業にあっては2年間)の暫定基準が設定されています。

業種 許容限度(mg/L)
感光性樹脂製造業 200
エチレンオキサイド製造業 10
エチレングリコール製造業
ポリエチレンテレフタレート製造業 2
下水道業(一定の要件をみたすのもの) 25

指定物質の追加(水質汚濁防止法施行令第3条第3項)

 水質汚濁防止法施行令に定める指定物質に、次の6物質が追加されました。
■クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)
■マンガン及びその化合物
■鉄及びその化合物
■銅及びその化合物
■亜鉛及びその化合物
■フェノール類及びその塩類

地下水の水質の浄化基準に3物質を追加(水質汚濁防止法施行規則別表)

 今回有害物質として追加された物質について、地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条第3号)に関する浄化基準が定められました。

有害物質 基準値(mg/L)
塩化ビニルモノマー 0.002
1,4-ジオキサン 0.05
1,2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の合計量) 0.04

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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