最終更新日 2026年6月8日
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業として騒音規制法、振動規制法および新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)で定めるものをいいます。
特定建設作業を行う事業者は、敷地境界において規制基準を遵守する義務があります(県条例で定める作業を行う場合、市内全域が対象になります。)
また、騒音規制法または振動規制法に定める特定建設作業を指定地域内で行う場合、当該建設作業の開始の日の7日前までに市長に対し届出が必要です。
ただし、特定建設作業が1日だけで終わる場合や災害等で緊急性がある場合はこの限りではありません。
騒音関係
| 特定建設作業の種類 | 法律 | 県条例 |
|---|---|---|
| 1 くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | ○ | ○ |
| 2 びょう打機を使用する作業 | ○ | ○ |
| 3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) | ○ | ○ |
| 4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) | ○ | ○ |
| 5 コンクリートプラント(混練機の混練容量立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200Kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | ○ | ○ |
| 6 バックホウを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る。) | ○ | ○ |
| 7 トラクターショベルを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る。) | ○ | ○ |
| 8 ブルドーザーを使用する作業(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る。) | ○ | ○ |
| 9 コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る) | - | ○ |
振動関係
| 特定建設作業の種類 | 法律 | 県条例 |
|---|---|---|
| 1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい打くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 | ○ | - |
| 2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | ○ | - |
| 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを越えない作業に限る。) | ○ | - |
| 4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを越えない作業に限る。) | ○ | - |
| 騒音規制基準 | 振動規制基準 | ||
|---|---|---|---|
| 基準値 | 特定建設作業の敷地境界線において85デシベルを超える大きさでないこと | 特定建設作業の敷地境界線において75デシベルを超える大きさでないこと | |
| 作業禁止時間 | 第1号区域 | 午後7時から翌日の午前7時まで | |
| 第2号区域 | 午後10時から翌日の午前6時まで | ||
| 1日の作業時間 | 第1号区域 | 1日10時間を超えないこと | |
| 第2号区域 | 1日14時間を超えないこと | ||
| 作業日数等 | 第1号区域 | 連続して6日を超えないこと 日曜・休日は作業を行わないこと |
|
| 第2号区域 | |||
注1) 基準値を超えている場合、1日の作業時間を4時間まで短縮できる。
注2) 第1号区域とは、第1種区域~第3種区域及び第4種区域のうち、学校、病院等の敷地の周囲おおむね80mの区域、第2号区域とは、第1号区域以外の区域をいう。
注3) 騒音は、騒音規制法及び県条例(騒音)、振動は振動規制法に基づく基準
| 届出様式 |
|
|---|---|
| 添付書類 |
|
| 届出部数 | 2部(正本1部、副本1部) |
| 届出先 | 長岡市環境部環境政策課 住所:〒940-0015 長岡市寿3丁目6-1 電話:0258-24-0528 メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp |
| 提出方法 | 来庁またはメール |
このページの担当