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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)

最終更新日 2023年7月26日

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)」は、事業者の公害防止体制の整備を図ることで公害を防止することを目的として、主な公害発生源である工場に公害防止組織の設置を義務付けている法律です。
特定工場を設置している者は、同法に基づき、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出をする必要があります。
詳細は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止管理者制度の手引き」をご覧ください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る公害防止管理者制度の手引き PDFファイル (PDF 852KB)

公害防止管理者等の届出

特定事業者は、次のとおり、特定工場の所在地を管轄する自治体に届出をする義務があります。設置している施設の区分によって、提出先が異なります。

届出書の提出先

長岡市内の特定工場に関する届出書の提出先は、次のとおりです。
新潟県に提出する場合は、担当部署にご相談ください。

設置している施設の区分 届出提出先
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設のいずれか 汚水等排出施設、騒音発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設のいずれか
新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課
所在地:長岡市沖田2丁目173番地2
連絡先:0258-38-2533
長岡市環境部環境政策課
所在地:長岡市寿3丁目6番1号
連絡先:0258-24-0528

特定工場に関する届出書(長岡市に提出する場合)

届出書の種類 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
要件 資格は不要
選任期限 選任の事由が発生した日から30日以内
届出期限 選任、死亡・解任した日から30日以内
添付書類 なし
届出書の種類 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
要件 施設の区分ごとに有資格者から選任
選任期限 選任の事由が発生した日から60日以内
届出期限 選任、死亡・解任した日から30日以内
添付書類
  • 別紙(指定様式 届出書の電子データに含む)
  • 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し
  • 兼務の場合は法令に定める書面(下記参照)
届出書の種類 承継届出書
要件 相続又は合併により特定事業者の地位を承継したとき※
選任期限
届出期限 遅滞なく
添付書類
次のいずれか
  1. 相続の場合
    (1)2人以上の相続人の全員の同意により地位を承継する相続人を選定したとき
     相続同意証明書及び戸籍謄本
    (2)上記以外のとき
     相続証明書及び戸籍謄本
  2. 合併の場合
     地位を承継した法人の登記事項証明書

※会社の分割、特定工場の譲渡があった場合には承継届出書ではなく、元々の特定事業者(元会社)は解任届出書、新たな特定事業者(新会社)は選任届出書の提出が必要です。

必要事項を御記入いただき、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届出書は、控えを含めて2部必要です。
「公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書」については、提出先が新潟県になるため、掲載していません。

公害防止管理者(代理者を含む)の兼務に必要な書面

  1. 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場(以下、兼務工場)が当該公害防止管理者(以下、兼務公害防止管理者)の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
  2. 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
  3. 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面、又は公害の防止に関する業務に関する規程(以下、業務規程)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
  4. 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
  5. 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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