背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 土壌汚染対策法 > 土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況について

トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 土壌汚染対策法 > 土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況について

土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況について

最終更新日 2023年6月27日

 土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、市はその土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定しています。
 なお、汚染された土壌の除去(汚染土壌を掘削して取り除くか、土壌中の特定有害物質を取り除くこと(浄化))により、基準に適合するようになったときは、区域の指定は解除されます。

 現在、市内の指定状況については以下のとおりです。

区分 指定区域の数
要措置区域 ※1 0ヶ所(指定なし)
形質変更時要届出区域 ※2 7ヶ所

 指定された区域の台帳は環境政策課の窓口で閲覧することができます。
  環境部環境政策課(住所:長岡市寿3丁目6-1  電話:0258-24-0528)

※1「要措置区域」とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
※2「形質変更時要届出区域」とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。