最終更新日 2024年2月21日
今回の改正は、これまでの試行期間における建設業の週休2日の取得実績状況を踏まえ、現行の制度を継続・拡大し、週休2日の更なる促進を図るものです。
建設業の働き方改革及び令和6年4月1日から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されることから、建設業における長時間労働を防ぐため、週休2日のさらなる促進を図ることが急務となっています。
そのため、長岡市「週休2日取得モデル工事」試行実施要領(令和4年3月施行)【土木工事】について一部改正し、対象範囲を拡大し一層の推進を図ります。
建設業における働き方改革を推進すると共に、建設業が若者にとっても魅力ある産業となるよう週休2日を建設業に広く浸透させる取り組みを推進していきます。
長岡市「週休2日取得モデル工事」試行実施要領【土木工事】新旧対照表(令和6年3月改正) (PDF 157KB)
土木工事
【改正後】
令和6年3月1日以降に公告又は指名通知する工事のうち、当初設計額が130万円を超える土木工事で受注者が希望したもの。ただし、発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は除きます。
【改正前】
令和4年3月1日以降に公告又は指名通知する工事のうち、当初設計額が1000万円以上の土木工事で受注者が希望したもの。ただし、発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は除きます。
営繕工事(今回改正なし)
令和4年3月1日以降に公告又は指名通知する工事。ただし、発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は除きます。
土木工事
【改正後】
長岡市「週休2日取得モデル工事」試行実施要領(令和6年3月施行)【土木工事】(ZIP 869KB)
※2/21特記仕様書を差し替えました
営繕工事(今回改正なし)
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