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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 特定共同企業体施工方式で発注する建設工事に係る留意事項について

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特定共同企業体施工方式で発注する建設工事に係る留意事項について

最終更新日 2016年4月26日

 平成26年度以降に発注予定の特定共同企業体(特定JV)施工方式の建設工事において、一抜け方式(指定した複数工事のうち、ある工事の落札者となった者は他の工事の落札者となることができない入札方式)により発注する場合の留意事項は、次のとおりです。

入札公告の記載

 特定JV施工方式で一抜け方式を実施する場合は、入札公告の「特記事項」の欄に、次のような記載を行います。

2件の工事で一抜け方式の場合

落札候補者の制限について

  1. 本案件の落札者となった特定共同企業体の代表者又は構成員を含む特定共同企業体は○○○第○号 ○○○工事の落札候補者としないこととし、当該工事の入札を無効とします。
  2. 本案件が不調、無効又は取止めとなった場合は、1は適用しないこととします。
    この場合において、○○○第○号の落札者となった特定共同企業体の代表者又は構成員を含む特定共同企業体は、本案件の再度入札の落札候補者としないこととし、入札を無効とします。

3件の工事で一抜け方式の場合

落札候補者の制限について

  1. 本案件の落札者となった特定共同企業体の代表者又は構成員を含む特定共同企業体は○○○第○号 ○○○工事及び△△△第△号 △△△工事の落札候補者としないこととし、当該工事の入札を無効とします。
  2. 本案件が不調、無効又は取止めとなった場合は、1は適用しないこととします。
    この場合において、○○○第○号及び△△△第△号の落札者となった特定共同企業体の代表者又は構成員を含む特定共同企業体は、本案件の再度入札の落札候補者としないこととし、入札を無効とします。

落札した特定JVの構成員と一抜け方式による入札の有効・無効について

 落札した特定JVの構成員は、他の工事の落札者となることはできません。
 次の例を参照してください。

入札の有効・無効について

このページの担当

契約検査課
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276
メール:keiyaku@city.nagaoka.lg.jp

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