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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 令和3年度入札契約制度改正について

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令和3年度入札契約制度改正について

最終更新日 2021年3月29日

令和3年4月から、入札契約制度を次のとおり改正します。

現場代理人の工事兼任要件の緩和措置の適用期間の再延長について

現場代理人兼任要件の緩和措置について、次のとおり適用期間を再延長します。

適用開始日

平成25年3月8日

対象案件

当分の間、入札公告、指名通知及び見積依頼を行うもの
変更前:令和3年3月31日以前に入札公告、指名通知及び見積依頼を行うもの

安全安心地域づくり工事について

昨年度、試行的に行った指名方針(施工地域に近隣地域を含めた複数業者による業者指名)を廃止します。

業者選定(現行どおり)

施工地域に本社を有する者が

  • 4者以下の場合は、近隣地域の者を加えた5者指名とします。
  • 5者以上の場合は、当該地域の者のみの指名とします。

水道管路工事における発注工種区分見直し(試行)について

令和3年4月1日以降に発注する水道管路工事について、試行的に発注工種区分の見直しを行います。

見直し後(試行)

  • 口径350mm以上の管路工事 → 土木一式工事
  • 口径300mm以下の管路工事
     ①給水管工事が「あり」 → 水道管工事
     ②給水管工事が「なし」 → 管工事

現行

  • 口径250mm以上の管路工事 → 土木一式工事
  • 口径200mm以下の管路工事
     ①給水管工事が「あり」 → 水道管工事
     ②給水管工事が「なし」 → 管工事

監理技術者の兼務(特監理技術者の配置)について

建設業法第26条ただし書※1の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」といいます。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」といいます。)について、長岡市発注工事においては、以下のとおり取扱うこととします。

※1 監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を工事現場に専任で配置した場合、監理技術者の兼務が認められる規定(特例監理技術者=兼務を認められた監理技術者)。

特例監理技術者の配置要件

次の要件を全て満たす場合は、特例監理技術者を配置することを認めるものとする。

  1. 兼務する工事数は、他機関発注の公共工事・民間工事含め2件までであること。
    ただし、兼務する工事が他機関の発注であるときは、当該発注機関が兼務を認める場合に限る。
  2. 兼務する工事が特例監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲内にあること。範囲については、工事現場が長岡地域振興局管内であることとする。
  3. 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

なお、設計金額、工事の技術的難易度等により配置を認めない場合がある。

留意事項

  • 兼務する2件の工事について、それぞれに監理技術者補佐を専任で配置すること。

社会保険等未加入対策の強化について

長岡市発注工事における社会保険等未加入対策の強化を図るため、令和3年4月1日以降に新たに契約締結する建設工事においては、原則として、受注者は社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることはできません。
詳しいお知らせ(令和3年1月8日付)はこちら

対象案件

令和3年4月1日以降に新たに契約を締結する建設工事

中間前金払制度の申請書類簡素化について

中間前金払制度の活用を図るため、申請書類を簡素化し、添付書類を「出来高明細書」から「履行状況報告書」に変更します。

このページの担当

契約検査課
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276
メール:keiyaku@city.nagaoka.lg.jp

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