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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

最終更新日 2026年2月9日

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事の入札時に応札者は、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、工事費内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。

対象

令和8年3月1日以降に入札公告又は指名通知をする設計額200万円超の建設工事

提出方法

  • 入札時に、材料費、労務費、法定福利費(事業主負担分)、建退共掛金、安全衛生経費を記載した工事費内訳書を提出してください。
  • 工事費内訳書の様式については、長岡市ホームページ>トップ>産業>入札・契約情報>電子入札・入札関係資料のページから設計図書として、案件ごとに工事費内訳書のファイルがダウンロードできます。
  • 工事費内訳書を作成する際は、必ず上記ページからダウンロードしたファイルを使用してください。

(例)工事費内訳書 PDFファイル (PDF 75KB)

留意事項

今回改正された追加項目の記載に不備があった場合でも、直ちに入札を無効とはしません。

参考

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省令第百五号)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一  法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二  安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三  建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

このページの担当

契約検査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276

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