最終更新日 2026年2月9日
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事の入札時に応札者は、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、工事費内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。
令和8年3月1日以降に入札公告又は指名通知をする設計額200万円超の建設工事
(例)工事費内訳書 ![]()
(PDF 75KB)
今回改正された追加項目の記載に不備があった場合でも、直ちに入札を無効とはしません。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和六年国土交通省令第百五号)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
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