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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 資本関係・人的関係のある者の同一入札参加制限について

トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 資本関係・人的関係のある者の同一入札参加制限について

資本関係・人的関係のある者の同一入札参加制限について

最終更新日 2022年3月29日

令和4年4月から、入札参加資格審査申請書類の「資本関係・人的関係に関する届出書」に基づき、資本関係・人的関係のある者の同一入札参加制限を実施します。

資本関係・人的関係のある者の同一入札参加制限ついて

資本関係又は人的関係のある者が同一の入札に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札契約の執行を図るため入札参加を制限します。

制限の基準

  1. 資本関係
    • 親会社と子会社の関係にある場合(親会社及び子会社の定義は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号の規定による。以下同じ。)
    • 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
  2. 人的関係
    • 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(監査役は役員に含まない。)
    • 一方の会社の役員が会社更生又は民事再生手続中の会社の管財人を兼ねている場合
  3. その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
    • 上記1又は2と同視しうる関係にある場合

該当した場合の取扱い

基準に該当する者同士が行った入札は、無効として取り扱います。

このページの担当

契約検査課
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276
メール:keiyaku@city.nagaoka.lg.jp

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