最終更新日 2025年4月30日
地方自治法施行令第167条の2別表第5の改正に伴い、長岡市「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年4月)実施要領【土木工事】および長岡市「週休2日適用工事」実施要領【営繕工事】を一部改正します。
また、新潟県の(土木工事・港湾工事)「週休2日適用工事」の実施要領等の一部訂正に伴い、長岡市「週休2日適用工事(現場閉所)」(令和7年4月)実施要領【土木工事】を一部訂正します。
なお、訂正に伴う、運用や積算方法等に影響はありません。
※本ページにおいて対象の実施要領等は訂正済みのため、再度ダウンロードしてください。
土木工事
原則、令和7年4月1日以降に公告又は指名通知を行う、当初設計額が200万円を超える工事。
営繕工事
令和7年4月1日以降に公告又は指名通知を行う、当初設計額が200万円を超える工事。ただし、発注者が「週休2日適用工事」に適さないと判断した工事は除きます。
土木工事
営繕工事
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