最終更新日 2025年10月14日

土木一式工事の技術者数欄の1は、1級の資格を有する技術者の必要人数、2は、1級又は2級の資格を有する技術者の必要人数であり、計は、1級又は2級の資格を有する技術者の必要人数です。
また、次の①から⑦の要件に該当する業者については、該当する要件別の点数を加算した総合評点を適用する。
※令和8・9年度の建設工事入札参加資格審査申請から適用します。
| 要件 | 加算点数 | |
|---|---|---|
| ① | 長岡市と直接災害協定を締結している団体等に属している場合、20点を加算する。 | 20点 |
| ② | 長岡市の消防団協力事業所として認定されている場合、5点を加算する。 | 5点 |
| ③ | 新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業として認定されている場合、5点を加算する。なお、次の項目のいずれかに該当する場合、更に5点を加算する。 (1)認定がゴールド認定されていること (2)主任技術者となる資格を有する女性技術者を1名以上雇用していること (3)子育て・妊娠・出産関係の有給休暇制度が整備されていること |
5点 (最大10点) |
| ④ | 令和3年10月1日から令和7年9月30日の間に、(1)から(5)の全てに該当する職員を採用した場合、5点を加算する。なお、当該者が「技術者又は技能労働者の場合」または「資格審査申請日において長岡市に住所を有する場合」は更に5点を加算する。 (1)長岡市内の本社又は営業所等(建設業法上の営業所等に限る。)で採用した職員であること。※採用を行った者は長岡市外の本社等でもかまわない。 (2)雇用期間の定めのない常勤職員として採用した職員であること。 (3)採用時35歳未満(満34歳以下)であること。 (4)資格審査申請日まで継続的に雇用していること。 (5)資格審査申請日現在において長岡市内の本社又は営業所等に勤務していること。 |
5点 (最大10点) |
| ⑤ | 令和3年10月1日から令和7年9月30日の間に、(1)から(5)の全てに該当する職員を採用した場合、5点を加算する。なお、当該者が「技術者又は技能労働者の場合」または「資格審査申請日において長岡市に住所を有する場合」は更に5点を加算する。(1)長岡市内の本社又は営業所等(建設業法上の営業所等に限る。)で採用 した職員であること。※採用を行った者は長岡市外の本社等でもかまわない。 (2)雇用期間の定めのない常勤職員として採用した職員であること。 (3)採用時35歳未満(満34歳以下)であること。 (4)資格審査申請日まで継続的に雇用していること。 (5)資格審査申請日現在において長岡市内の本社又は営業所等に勤務していること。 |
5点 (最大10点) |
| ⑥ | 「ながおか働き方プラス応援プロジェクト」に賛同している場合、5点を加算する。なお、直前2年間において長岡市内の本社又は営業所等で次の(1)(2)のいずれかの受入れを1日以上行った場合、更に5点加算する。 (1)中学生を対象とした職場体験 (2)高校生以上(専門学校の生徒も含む)の生徒・学生を対象とした就業体験(インターンシップ)又は実践的な職業知識や技術・技能の習得を目的とした現場実習(デュアルシステム) |
5点 (最大10点) |
| ⑦ | 建設キャリアアップシステムの事業者登録を完了している場合、10点を加算する。 | 10点 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号別表第5の改正に伴い、令和7年4月1日以降に発注する舗装工事の発注標準を以下のとおり改正します。
| 工事の等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) |
1,500万円以上 | 1,500万円未満500万円以上 | 500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満300万円以上 | 300万円未満 |
| 管工事 (水道管工事を含む) |
700万円以上 | 700万円未満 | |
| 舗装工事 | 250万円以上 | 250万円未満 | |
| 電気工事 | 300万円以上 | 300万円未満 |
※各工事等級の入札に参加できる業者は、当該工事の等級と同位等級の業者とする。
ただし、総合評点、過去の工事成績などを総合的に判断し、別に定める基準を満たす場合は、それぞれ当該工事等級以外の工事等級の工事に参加できるものとする。
なお、当該工事等級以外の工事等級に参加できる業者の数は、当分の間、指名総数の50パーセントを限度とする。
| 区分 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) |
15 | 10 | 8 |
| 建築一式工事 | 15 | 10 | 8 |
| 管工事 (水道管工事を含む) |
15 | 10 | |
| 舗装工事 | 10 | 8 | |
| 電気工事 | 10 | 8 |
※工事等級のない工事又は調査等業務委託の指名数の標準は、設計額を基準として舗装工事、電気工事の指名数を準用するものとする。
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