最終更新日 2026年2月27日
セーフティネット保証4号(令和8年1月21日からの大雪に係る災害)の取扱いについて
大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が発動されました。
指定期間:令和8年1月29日~令和8年5月26日
セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット保証5号については、対象業種が指定されています。本ページの指定業種リストをご確認ください。
代理申請について
※令和6年4月1日~
代理申請の際は委任状が必要です。
委任状はこちら(WORD 21KB)
セーフティネット保証申請の受付について
令和7年4月1日から、セーフティネット保証の認定申請窓口は、産業支援課(大手通庁舎)のみとなります。
※4月1日以降、支所では受付できませんのでご注意ください。
窓口へ来庁が難しい場合、郵送での申請も可能です。郵送申請の際は必要書類と一緒に、必ず下記のチェックシートを送付ください。
郵送申請用チェックシート(PDF 138KB)
セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
セーフティネット保証2号の概要や対象者要件(PDF 251KB)
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる必要があります。
セーフティネット保証4号の概要や対象者要件(PDF 536KB)
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している必要があります。
セーフティネット保証5号の概要や対象者要件(PDF 628KB)
認定基準の緩和について
創業間もない方や、店舗増加等により単純な前年比較ができない事業者の方についても、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
指定業種リスト
業種分類確認方法
こちらから検索も可能です。
申請書様式はこちらから
※申請書類は様式例集(PDF 287KB)をご確認の上、該当のものをご使用ください。
必要書類についてはこちら(PDF 153KB)
※売上高等が確認できる資料については次の売上高等確認書(当市制定任意使用様式)や、同様に各月の売上高等を記載し、法人(個人)により真正性を証明させるものでも可とします。
このページの担当