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トップ > 産業・ビジネス > 中小企業支援 > セーフティネット保証について

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セーフティネット保証について

最終更新日 2024年2月6日

重要なお知らせ

セーフティネット保証2号(ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象)の取扱について

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠で保証限度額が2.8億円かつ、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されましたのでお知らせします。

セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)の取扱について

セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)の申請を下記の指定期間で受付します。
指定期間:令和6年1月1日~令和6年4月11日まで

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱について

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されています。
取扱の変更にともない、市HP掲載の申請様式を10月1日に変更していますので、最新の様式で申請ください。

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間について

指定期間は令和6年3月31日まで延長されます。

セーフティネット保証5号の指定業種について

セーフティネット保証5号については、対象業種が指定されています。本ページの指定業種リストをご確認ください。

金融機関による代理申請について

※令和6年4月1日~
代理申請の際は委任状が必要になります。

委任状はこちら(WORD 21KB)

※~令和6年3月31日
新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、金融機関による代理申請を推奨しております。まずは、直接金融機関へ融資についてご相談いただきますようお願いします。
(代理申請にあたっての委任状等は不要です。)

各保証制度について

セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
セーフティネット保証2号の概要や対象者要件(PDF 251KB)

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる必要があります。
セーフティネット保証4号の概要や対象者要件(PDF 190KB)

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している必要があります。
セーフティネット保証5号の概要や対象者要件(PDF 181KB)
※時限的な運用緩和として、直近1か月間の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等の減少見込みに基づく申請も認められています。

認定基準の緩和について

創業間もない方や、店舗増加等により単純な前年比較ができない事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
前年実績比較のできない創業者等用に運用緩和した認定基準(PDF 140KB)

セーフティネット保証5号の指定業種について ※セーフティネット保証4号や危機関連保証は業種指定なし

指定業種リスト

業種分類確認方法

こちらから検索も可能です。

申請書様式や必要書類について

申請書様式はこちらから
※申請書類は様式例集(PDF 497KB)をご確認の上、該当のものをご使用ください。
セーフティネット保証5号の区分の考え方については、こちら(PDF 1,030KB)も併せてご確認ください。

必要書類についてはこちら(PDF 152KB)

※売上高等が確認できる資料については次の売上高等確認書(当市制定任意使用様式)や、同様に各月の売上高等を記載し、法人(個人)により真正性を証明させるものでも可とします。

その他

このページの担当

産業支援課
TEL:0258-39-2222  FAX:0258-36-7385
メール:syougyo@city.nagaoka.lg.jp

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