最終更新日 2026年7月29日
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
現在の指定事業者は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度1号(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
セーフティネット保証2号の概要や対象者要件(PDF 251KB)
現在の指定案件は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度2号(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))
業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している必要があります。
セーフティネット保証5号の概要や対象者要件(PDF 628KB)
現在の指定業種は、中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)
【業種分類確認方法】
認定基準の緩和について
創業間もない方や、店舗増加等により単純な前年比較ができない事業者の方についても、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
申請書様式はこちらから
※申請書類は様式例集(PDF 245KB)をご確認の上、該当のものをご使用ください。
必要書類についてはこちら(PDF 153KB)
※売上高等が確認できる資料については次の売上高等確認書(当市制定任意使用様式)や、同様に各月の売上高等を記載し、法人(個人)により真正性を証明させるものでも可とします。
代理申請について
代理申請の際は委任状が必要です。
委任状はこちら(WORD 21KB)
セーフティネット保証申請の受付について
令和7年4月1日から、セーフティネット保証の認定申請窓口は、産業支援課(大手通庁舎)のみとなります。
※4月1日以降、支所では受付できませんのでご注意ください。
窓口へ来庁が難しい場合、郵送での申請も可能です。郵送申請の際は必要書類と一緒に、必ず下記のチェックシートを送付ください。
郵送申請用チェックシート(PDF 138KB)
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