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トップ > 産業・ビジネス > 中小企業支援 > 消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けて

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消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けて

最終更新日 2021年4月1日

消費税の適切な価格転嫁

買い手が売り手に対して消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)をすることは禁止されています。
また、宣伝・広告や価格表示のルールなどもあります。
パンフレットをご覧になりたい方は、公正取引委員会ホームページ又は、産業支援課(大手通庁舎6階)で閲覧できます。

「消費税の適切な価格転嫁」の画像1
「消費税の適切な価格転嫁」の画像2

詳しくは、公正取引委員会ホームページをご覧ください。

消費税の軽減税率制度とは?

「飲食料品(酒類・外食を除く)」、「新聞(定期購読契約で週2回以上発行)」には、軽減税率(8%)が適用されます。

このページの担当

産業支援課 商工企画担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2222  FAX:0258-36-7385

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