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新規就農者支援制度

最終更新日 2023年8月8日

認定新規就農者制度

新たに農業経営を営もうとする青年等が、基本構想※に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的講じようとするものです。
※基本構想とは、正式には「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」といい、都道府県が定めたこの先10年間を見通した総合的な計画である「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」に基づいて、総合的な計画を各市町村が独自に定めたものです。

認定新規就農者の対象者

 計画申請者が、その市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者
 ※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人
 ※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く

認定新規就農者として認定するまでのフロー

下記の流れに沿って認定の手続きが進みます。
認定新規就農者の認定を希望される際は、あらかじめ農水産政策課へご相談ください。
ご相談から認定されるまでの期間は概ね3ヶ月から半年程度で、個々のケースに応じて慎重に対応します。

「フロー」の画像

青年等就農計画の有効期間(認定新規就農者の期間)

青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(すでに農業経営を開始した青年等にあっては認定をした日から農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)です。
※有効期間内に経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合は、経営改善計画の認定の日をもって、青年等就農計画の効力を失います。

申請に関する様式

※そのほかにも必要書類があります。
詳しくは農水産政策課担い手育成係までお問い合わせください。

認定新規就農者のメリット

①認定新規就農者への農地集積の促進(農地中間管理事業など)
②青年等就農資金などの資金の貸付
③経営開始資金をはじめとする国、県、市における各種補助事業
④経営所得安定対策への加入(27年産から)
※①~④の各支援制度の詳細については農水産政策課へご相談ください。
詳細は農林水産省のHPをご覧ください。

このページの担当

農水産政策課
TEL:0258-39-2223  FAX:0258-39-2284
メール:nousei@city.nagaoka.lg.jp

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