最終更新日 2026年4月10日
農業振興地域整備計画のうち「農用地利用計画」は、農業振興地域における農業上の土地利用を計画的に推進するために定めるものです。この計画では、将来にわたり農業上の利用を確保すべき土地を、「農用地区域(農振青地)」として定めています。
農用地区域内の土地については、原則として農業以外の用途に利用することはできません。このため、計画策定後に情勢の変化等により土地利用を変更する場合には、農用地利用計画の変更(以下「計画変更」といいます。)が必要となります。
計画変更にあたっては、県又は国の関係機関と協議し、県知事の同意を得て行うことになります。
計画変更は、申出内容によって必要な手続きや協議期間が大きく異なります。
申出に先立ち、要領をご確認の上、必ず事前にご相談ください。また、市関係課のほか、農業協同組合、農家組合、土地改良区(土地改良区連合を含む。)等の関係農業団体との協議・調整を十分に行ってください。
1.編入(重要変更)
農用地区域に新たに土地を含める場合の変更です。農業振興地域の整備に関する法律第10条第3項に基づき、農業上の有効かつ継続的な利用が見込まれることが必要です。
(PDF 253KB)
(WORD 83KB)2.除外(重要変更)
農用地区域内の土地を農業以外の用途に利用するために行う変更です。農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に基づき、次の要件をすべて満たす必要があります。
併せて、農地法(転用許可)・都市計画法(開発許可)等の他法令による許認可の見込みが必要となります。
また、県全体の確保すべき農用地区域の面積目標の達成に支障が生じるおそれがある場合、影響緩和措置を求められることがあります。
(PDF 447KB)
(WORD 153KB)3.用途変更(軽微変更、ただし1haを超える場合は重要変更)
農用地区域内において、農地を農業用施設用地として利用する等の農業上の用途区分を変更する場合に行う変更です。農業用施設用地例については、農林水産省の「農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)」をご覧ください。
なお、地域計画に位置付けられた農業用施設を認定農業者が設置する場合については、特例措置があります。詳細については、こちらをご覧ください。
(PDF 343KB)
(WORD 138KB)締切期日
第1期:6月1日
第2期:10月1日
第3期:2月1日
申出の受付から計画変更までの期間
1. 軽微変更 約10日間
農業用施設用地の用途とするために行う農用地区域内における用途変更など、農業振興地域の整備に関する法律施行令第10条第1項各号に掲げるもの
2. 重要変更
(1)軽微変更以外で、転用面積が1ha未満のもの 約4か月
※期間は、同じ締切の申出が全て1ha未満の場合に限ったものです。
同じ締切に1ha未満の申出と1ha以上の申出がある場合は、全ての計画変更が完了するまで、4か月以上の期間が必要となります。
(2)軽微変更以外で、転用面積が1ha以上のもの 4か月以上
※期間は、関係機関との協議状況により変動します。
計画変更の想定スケジュールはこちらから ![]()
(PDF 80KB)
別記要領に基づき、申出書に説明資料等の参考図書を添付し、所定の期日までに、次のとおり提出してください。
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