最終更新日 2024年4月1日
主に相続税等の税務申告に使用するための資料として、対象となる土地が農用地区域内外のいずれにあるかを証明します。
| 証明事項 | 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において、同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域内又はその区域外にあること。 ※証明の対象は、長岡市内の土地に限ります。 |
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| 手続窓口 |
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| 手続方法 |
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| 手続時間 | 約10分間(証明願の提出から証明交付まで) ※証明する土地の筆数により変動します。 |
| 必要なもの |
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| 手数料 | 1通につき300円 ※農林整備課又は各支所又は各地域事務所の窓口でお支払いください。 |
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