最終更新日 2026年1月9日
経営管理実施権配分計画とは、森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づくもので、市が所有者から森林の経営管理権を預かった森林について、意欲と能力のある民間事業者に経営を再委託する計画です。市が定める委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告・縦覧することによって森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告します。
経営管理実施権の存続期間中は、このページ及び農林整備課で縦覧します。
このページの担当