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トップ > 産業・ビジネス > お知らせ・リンク > 各種補助金 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

最終更新日 2023年11月16日

税制改正に伴う「先端設備導入計画」の認定申請について

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定に係る内容が、大幅に改定となります。新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。
※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加で設備を導入する場合は、税制特例措置を受けるためには、改めて改正後施行規則に沿って先端設備導入計画を長岡市に申請し、認定を受けることが必要です。

設備等は、計画認定後に取得することが必須です。取得後の設備について、「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
申請提出書類について、提出後、1週間程度で認定します。書類に不備等がある場合には、認定に1週間以上の時間がかかります。十分な余裕を持って申請を行ってください。

1. 中小企業等経営強化法に基づく支援について

市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」を審査し、一定の要件を満たす場合に認定をします。
計画の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たすと固定資産税の特例措置や金融支援が利用できます。
計画の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&AやHPをご確認の上、長岡市窓口にて申請をしてください。

2. 先端設備導入計画について

(1)認定を受けられる中小企業者(※1)

業種分類 資本金の額又は出資の総額
※2
常時使用する従業員の数
※2
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業 ※3 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 固定資産税の特例を受ける場合の要件とは異なります。(詳細はこちら
※2 いずれか一方に該当する場合に認定を受けられます。
※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(2)先端設備導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具並びに検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。
計画内容 ○ 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(3)国の基本方針及び長岡市の導入促進基本計画
国の基本方針及び長岡市の導入促進基本計画は以下のとおりです。

3. 先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備導入計画の認定の流れは以下のとおりです。
※ 先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますのでご注意ください。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません)
※ 賃上げ表明を先端設備等導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。

① 従業員に賃上げ表明を行う。※1
② 従業員より賃上げ表明の確認を受ける。※1
③ 経営革新等支援機関に「投資計画」の事前確認を依頼する。※2
 投資計画に関する確認依頼書
 別紙(設備投資の内容)
 別紙(基準への適合状況)
 (記載例)投資計画に関する確認依頼書
 (資料例)基準への適合状況の根拠資料例
④ 経営革新等支援機関から「投資計画に関する確認書」の発行を受ける。※2
⑤ 経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼する。
⑥ 経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」の発行を受ける。
⑦ 認定申請書、事前確認書等の必要書類を添付し、長岡市に「先端設備等導入計画」を申請する。
⑧ 長岡市から「認定書」の発行を受ける。
⑨ 「認定書」の発行後、設備を取得する(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)。
⑩ 翌年1月に長岡市に税務申告を行う。※2

※1 賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は不要です。
※2 固定資産税の特例を受けない場合は不要です。

経営革新等支援機関は、こちらから検索できます。
認定経営革新等支援機関検索システム

4. 認定申請提出書類

<必須書類>
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
③ 長岡市が発行する「未納がない証明」「(記載例)未納がない証明」(取得方法はこちら
 ※「未納がない証明」は、事前にアオーレ長岡証明書発行窓口にて取得ください
チェックシート

<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
※ 固定資産税の特例についての詳細はこちら

<リース契約の場合に追加で必要な書類>
⑦ 「リース契約見積書」の写し及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

5. 変更申請提出書類

認定を受けた中小企業等は「先端設備等導入計画」を変更するとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。

<必要書類>
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」に追記・修正する形で作成してください。変更・追記部分は、わかりやすいよう下線を引いてください。
先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
※ 変更後の計画に対し、新たに事前確認書の提出が必要です。
③ 長岡市が発行する「未納がない証明」※年度内に認定申請時に提出している場合は不要です。
チェックシート(変更申請)
⑤ 旧先端設備等導入計画の写し(認定後、返送した先端設備等導入計画書類の写し)

<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)
※ 固定資産税の特例についての詳細はこちら

<リース契約の場合に追加で必要な書類>
⑦ 「リース契約見積書」の写し及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

6. 辞退について

認定を受けた「先端設備等導入計画」を辞退するときは、辞退届をご提出ください。
辞退届

7. 申請方法

直接持参又は郵送により、ご提出ください。

<提出先>
〒940-0062
長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト長岡市役所大手通庁舎6階
長岡市商工部産業支援課

認定による支援制度

1. 固定資産税の特例

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
・賃上げ表明なしの場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
・賃上げ表明ありの場合:令和6年3月末までに設備取得で5年間、令和6年4月~令和7年3月末までの設備取得で4年間、課税標準を1/3に軽減
※ 固定資産税の特例適用は、先端設備等導入計画の審査認定とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。
要件・申請方法など詳細はこちら

2. 金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、長岡市に「先端設備等導入計画」を提出する前に、新潟県信用保証協会にご相談ください。
※ 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、長岡市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

このページの担当

産業支援課 工業振興担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2222  FAX:0258-36-7385

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