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トップ > くらし・手続き > 二十歳(旧成人式等) > 民法改正後の成人式について

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民法改正後の成人式について

最終更新日 2023年1月13日

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを受け、各自治体の判断に委ねられている成人式の開催方法について検討した結果、令和4年度以降も従来どおり前年度中に20歳を迎えた方を対象に各地域で開催することとしました。
これは、長岡にゆかりのある20歳を迎えた若者の成長の節目を市全体で祝うといった趣旨や対象年齢に関するアンケート調査の結果などをもとに判断したものです。

開催方針

対象者 前年度中に20歳を迎えた方
名称 「二十歳のつどい」

令和5年度二十歳のつどい

【対象者】平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人

問い合わせ先一覧

地域 担当 電話
長岡 子ども・子育て課 0258-39-2393
越路 越路支所地域振興・市民生活課 0258-92-5910
小国 小国支所地域振興・市民生活課 0258-95-5905
栃尾 栃尾支所地域振興課 0258-52-1117
川口 川口支所地域振興・市民生活課 0258-89-3111
山古志 山古志支所地域振興・市民生活課 0258-59-2339
中之島 中之島支所地域振興・市民生活課 0258-61-2011
三島 三島支所地域振興・市民生活課 0258-42-2242
和島 和島支所地域振興・市民生活課 0258-74-3112
寺泊 寺泊支所地域振興・市民生活課 0258-75-3111
与板 与板支所地域振興・市民生活課 0258-72-3102

このページの担当

子ども・子育て課 青少年育成係
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2393  FAX:0258-39-2394

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