最終更新日 2025年7月4日
デパート、ホテル、病院等の不特定多数の人々が利用する特定建築物は、避難施設の不備、建築設備の作動不完全等によって大きな災害を引きおこす恐れがありますので、特に防災上の注意が必要です。
このため、特定建築物の所有者または管理者に対して、定期に防火避難の状態や建築設備の安全性について、調査資格者に調査又は検査させ、その結果を市長に報告していただくものです。
1.改正の概要
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
改正の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。
2.長岡市の取扱い
当市では、長岡市建築基準法施行細則を改正し、次のように取扱います。
3.報告様式の変更
長岡市建築基準法施行細則の改正に伴い、様式の変更があります。詳しくは、一般財団法人にいがた住宅センターの定期報告のホームページをご覧ください。
令和7年7月1日以降に調査・検査を行う場合は、新様式を使用してください。なお、令和7年6月30日までに調査等に着手している場合は、改正前の様式で報告することが可能です。
長岡市では、定期報告関係業務を「一般財団法人にいがた住宅センター」に委託しておりますので、提出先住所、提出書類、手数料等は、一般財団法人にいがた住宅センターの定期報告のホームページをご覧ください。
昇降機の定期報告書の調査(検査)結果の中で、「指摘があるが、改善予定がない」項目については、早急に改善計画書(下記様式)を作成し、建築・開発審査課まで2部提出してください。
このページの担当