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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 特定建築物の定期報告について

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特定建築物の定期報告について

最終更新日 2023年5月31日

デパート、ホテル、病院等の不特定多数の人々が利用する特定建築物は、避難施設の不備、建築設備の作動不完全等によって大きな災害を引きおこす恐れがありますので、特に防災上の注意が必要です。

このため、特定建築物の所有者または管理者に対して、定期に防火避難の状態や建築設備の安全性について、調査資格者に調査又は検査させ、その結果を市長に報告していただくものです。

定期報告制度の改正について

平成28年6月1日から定期報告制度が改正されました。

定期報告書の提出先について

長岡市では、定期報告関係業務を「一般財団法人にいがた住宅センター」に委託しておりますので、提出先住所、提出書類、手数料等は、一般財団法人にいがた住宅センターの定期報告のホームページをご覧ください。

改善計画について

昇降機の定期報告書の調査(検査)結果の中で、「指摘があるが、改善予定がない」項目については、早急に改善計画書(下記様式)を作成し、建築・開発審査課まで2部提出してください。

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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