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入居申込み資格について

最終更新日 2024年2月15日

持ち家を所有しておらず、次の1~4の要件を全て満たす方がお申込みいただけます。

  1. 条例で定める収入基準以下であること
  2. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと
  3. 公租公課(税金など)の滞納がないこと
  4. 本人または同居しようとする親族が法律で規定する暴力団員でないこと

1 条例で定める収入基準以下であること

 収入基準月額が条例に定められています。
 公営住宅と改良住宅及び市費単独住宅では、収入の基準額が異なります。
 また、高齢者世帯、障害者世帯、未就学児世帯等(裁量階層)の場合は、特に居住の安定を図る必要のあるものとして、収入の上限額が一般世帯より引き上げられています。

一般世帯 裁量階層
公営住宅 月額 158,000円以下 月額 214,000円以下
改良住宅及び市費単独住宅 月額 114,000円以下 月額 139,000円以下

(裁量階層とは)

  1. 入居申込者が令和5年4月1日現在60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが令和5年4月1日現在60歳以上又は18歳未満である場合
  2. 入居申込者又は同居者に、身体障害者手帳の所持者で障害の程度が1級から4級に該当する方がいる場合
  3. 入居申込者又は同居者に、精神障害者保健福祉手帳の所持者で障害の程度が1級から2級に該当する方がいる場合
  4. 入居申込者又は同居者に、知的障害者で障害の程度が中度以上の方がいる場合
  5. 入居申込者又は同居者に、戦傷病者手帳の所持者で障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症~第6項症、第1号表ノ3の第1款症に該当する方がいる場合
  6. 入居申込者又は同居者に、原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる場合
  7. 入居申込者又は同居者に、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる場合
  8. 入居申込者又は同居者に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる場合
  9. 入居申込者の同居者に、小学校就学始期に達するまでの者がいる場合

収入月額の計算方法
 以下の計算式で算出します。

収入月額 = ( 「所得金額」 - 「控除額」 ) ÷ 12

「所得金額」 入居申込者及び同居者の、前年中(1月~12月)の
(1) 給与所得、(2) 事業所得、(3) 利子所得、(4) 配当所得、
(5) 不動産所得、(6) 山林所得、(7) 雑所得
の合計額です。
市町村長の発行する所得額証明書の「所得額」のことです。
(サラリーマンなどの給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです)
※前年及び今年になって就職・退職等をした場合は新しい勤め先の給与等の支払額や退職後の年金額等をもとに1年間の「所得金額」を見込みで算出します。
「控除額」 下記一覧表の、該当する金額の合計となります。

※控除額一覧表

区分 控除の種類 控除額
(一人あたり)
控除の内容
1 給与所得者等控除 100,000円まで 入居者・同居者のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がいる場合
2 (1)同居者
(2)同居外扶養親族
380,000円 (1)申込者を除く入居者
(2)申込者又は同居者の扶養親族で、入居しない方
3 老人扶養親族
(同一生計配偶者も含む)
100,000円 申込者又は同居者の扶養親族若しくは、同一生計配偶者で、70歳以上の方
4 特定扶養親族 250,000円 申込者又は同居者の扶養親族で、16歳以上23歳未満の方(配偶者は除く)
5 障害者
(所得税法第2条
第1項第28号の規定)
270,000円 申込者又は同居者若しくは、同居外の扶養親族で、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者(3級以下)
(2)知的障害者(療育手帳B)
(3)精神障害者(2級以下)
(4)戦傷病者
(5)原子爆弾被爆者
(6)その他、(1)、(2)に準ずるものとして認定された65歳以上の方。寝たきりの方。
6 特別障害者
(所得税法第2条
第1項第29号の規定)
400,000円 申込者又は同居者若しくは、同居外の扶養親族で、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者(1、2級)
(2)知的障害者(療育手帳A)
(3)精神障害者(1級)
(4)戦傷病者(特別項症~第3項症)
(5)原子爆弾被爆者
(6)その他、(1)、(2)に準ずるものとして認定された65歳以上の方。寝たきりの方。
7 ひとり親 350,000円まで 婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別等した後に婚姻または事実婚状態にない人で、生計を一にする子(所得48万円以下かつ他者の扶養になっていない)を有し、合計所得金額が500万円以下である人
8 寡婦 270,000円まで 上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない人で、以下のいずれかの要件を満たす人。
(1)夫と離別した人で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下である人
(2)夫と死別等した人で、合計所得金額が500万円以下である人

2 現に住宅に困窮していることが明らかなこと

 以下の例のような場合をいいます。

  1. 住宅以外の建物(工場、倉庫、事務所など)に住んでいる方
  2. 保安上危険もしくは衛生上有害な住宅に住んでいる方
  3. 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている方で、社会通念上独立することが望ましいと認められる方(単に親から独立する場合は除く。)
  4. 住宅がないために親族と同居できない方
  5. 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上または風致上不適当な状態にある方※
  6. 自己の責任による理由を除き、正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先のない方
  7. 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方
    (通勤時間が冬期以外で片道90分以上かかる方)
  8. 収入に比べて著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている方※

※5.について
住宅が狭い(そ戸の全ての居室面積を畳枚数に換算して世帯人数で割り、一人当たり3畳未満)
簡易アパートに居住している(風呂、トイレ、台所等が他世帯と共同)

※8.について
家賃月額が、所得金額を12か月で割った金額の30%以上を占めている場合に該当

令和5年4月1日から単身者が入居しやすくなるほか、障害をお持ちの方やDV被害者に配慮した入居要件となるよう条例を改正しました。

  • 同居親族要件の廃止
     特例を除き入居時に親族等との同居を義務付けていた要件を廃止し、単身者でも入居申込みができるようになりました。
  • 特定目的住宅の指定
     同居親族要件の廃止に伴い、同居親族のいる世帯や特に居住の安定を図る必要がある方が優先的に入居できる公営住宅を指定しました。
  • 障害者への配慮
     常時介護が必要な障害者の入居制限を撤廃しました。
  • DV被害者への配慮
     優先的な入居を認めるDV被害者の対象範囲を拡大しました。

このページの担当

市営住宅相談室
TEL:0258-39-2229  FAX:0258-39-2285(会計課内)
メール:shieijutaku@city.nagaoka.lg.jp

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