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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について

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空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について

最終更新日 2023年3月6日

制度概要

空き家の発生を抑制するため、相続した空き家を取り壊して敷地を譲渡した場合などに係る譲渡所得を最大3,000万円控除する制度です。

主な要件は次のとおりです。

  • 空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 相続直前において、被相続人が当該家屋に居住していたこと。(老人ホーム等に入所していた場合も対象)
  • 相続直前において、被相続人以外に居住者がいなかったこと。

制度や要件の詳細は国土交通省ホームページ(外部サイト)を確認してください。

手続きの流れ

  1. 要件に該当する譲渡(売却)が完了する。
  2. 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書を入手する。
    国土交通省のホームページ(外部サイト)から入手してください。
    ※同一ファイル内に様式1-1と1-2がありますが、空き家を取壊した後に敷地を譲渡(売却)した場合は様式1-2をご利用ください。
  3. 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書を長岡市(下記申請先)に必要書類を添付の上提出する。
  4. 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書に長岡市から確認印が押され返却される。(2週間程度かかります。)
  5. 税務署に所得税の確定申告を行う。(被相続人居住用家屋確認申請書・確認書は確定申告を行う際の必要書類の一つです。)

申請先・郵送先

〒940-0062
新潟県長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階
長岡市都市整備部都市政策課
電話:0258-39-2265
※確認書及び添付書類は窓口または郵送で返却します。郵送での返却を希望される場合は、提出書類の重量等に対応する切手を貼付された返信用封筒を同封してください。

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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