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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

最終更新日 2023年3月16日

法律の概要

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅普及促進法」という。)は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」について、建築等計画及び維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)を所管行政庁(本市の区域内においては長岡市長)が認定するものです。
 長期優良住宅建築等計画等認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充等、税制面での特例措置などが受けられます。

長期優良住宅に対する税の特例措置について

認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省 ホームページ)
◇税についての問合せ先
 ○所得税)長岡税務署 電話:35-2070
 ○住民税)長岡市役所市民税課 電話:39-2212
  住宅借入金等特別税額控除について
 ○登録免許税)新潟地方法務局長岡支局 電話:33-5511
 ○不動産取得税)長岡地域振興局県税部課税課 電話:38-2504
 ○固定資産税)長岡市役所資産税課 電話:39-2213
  長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

長期優良住宅建築等計画等認定の手続きについて

 長期優良住宅の認定を希望される申請者は、市へ長期優良住宅建築等計画等認定申請を行う前に、あらかじめ、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼し、「長期使用構造等である旨の確認書」若しくは「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」の交付を受けてください。その後、この長期使用構造等である旨が記載された「確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し」を長期優良住宅建築等計画等認定申請書に添付して、市へ提出してください。
 なお、長期使用構造等の確認、住宅性能評価に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
 ◆登録住宅性能評価機関一覧

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律について」の画像

長期優良住宅(既存住宅)の認定制度の創設について(令和4年10月1日から)

 これまでの認定制度は、建築行為(新築、増改築)を前提とし、建築等計画と維持保全計画をセットで認定する仕組みであったため、既存住宅については一定の性能を有するものであっても、増改築行為を行わない限り認定を取得することができませんでした。
 長期優良住宅普及促進法が改正され、令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定制度(維持保全計画のみで認定)が創設されました。
 既存住宅の認定申請にあたっては、新築や増改築した時期によって適用される基準が異なりますので、詳しくは下記「長期優良住宅普及促進法関連情報」をご確認ください。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 長期優良住宅普及促進法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」及び第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための市の基準(以下「居住環境基準」という。)は、次のとおりです。

○地区計画に関する事項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内においては、当該地区計画の基準(建築物に関するものに限る。)に適合していること。

○都市計画施設に関する事項
次に掲げる区域以外であること。ただし、申請された住宅が、都市計画で定められた施設である等の理由で、長期にわたって立地されることが許容される場合は、この限りではない。
(1)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(都市計画道路予定区域等)
(3)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(土地区画整理事業区域、市街地再開発事業区域)
(4)都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
(5)住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
※(1)、(4)、(5)に掲げる区域は、現時点で長岡市にはありません。

○自然災害リスクに関する事項
次に掲げる区域以外であること。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではない。
(1)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(4)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

○居住環境基準の事前確認のお願い
市に長期優良住宅建築等計画等認定を申請する場合は、制限区域内かどうか等について、管轄する県や市の担当課において、事前に確認してください。
なお、長期優良住宅建築等計画等認定申請時に、居住環境基準に適合していることが確認できるよう適合通知書等の写しを添付してください。

所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書

○所管行政庁が必要と認める図書
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものです。

住宅の種類等 必要な図書
登録住宅性能評価機関が長期使用構造等に係る基準に適合することを確認した住宅(原則、すべての住宅) 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅 住宅型式性能認定書の写し
認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する住宅 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又はこれを証する書面の写し
法第6条第2項の規定による申出を行う場合において、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する住宅 特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類の写し

○所管行政庁が不要と認める図書
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げるものです。

住宅の種類等 不要な図書
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅で、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 住宅型式性能認定書において住宅性能評価の申請に当たり明示することを要しないと指定された事項
認証型式住宅部分等を含む住宅で、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの 型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請に当たり明示することを要しないと指定された事項

長期優良住宅建築等計画等認定手数料

長岡市長期優良住宅建築等計画等認定申請関係手数料(PDF 88KB)
※令和4年10月1日より既存住宅の認定申請手数料が追加になりました。

長期優良住宅建築等計画等認定申請書様式

長期優良住宅普及促進法関連情報

長岡市内の地区計画一覧

その他

○長期優良住宅建築等計画の認定申請時に、長期優良住宅法第6条第2項に規定する「建築確認申請の申し出」をした場合は、後に長期優良住宅建築等計画の認定が取り消されると、確認済証があったものとはみなされなくなりますので、注意してください。
○認定申請を行う場合については、事前に建築・開発審査課へお問い合わせください。

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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