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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度

最終更新日 2025年10月21日

制度の背景

高齢者や単身世帯の増加が進むなか、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸住宅の賃貸人のなかには、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っています。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)」の改正が令和7年10月1日に施行され、「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」の認定制度が創設されました。

制度の概要

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸住宅の賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎなど)を行う住宅です。
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、賃貸人が居住安定援助賃貸住宅事業を行うために、事業に関する計画(居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

「制度の概要」の画像

※居住サポート住宅とは、賃貸人である大家と居住支援法人等が連携して、日常生活の援助を行います。また、生活や心身の状況が不安定になったときに、福祉サービスにつなぐことができるよう、あらかじめ連携体制を構築しておきます。

認定基準

主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。

主な認定基準

事業者・計画に関すること
  1. 事業者が欠格要件に該当しないこと
  2. 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不正に制限しないものであること
  3. 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関すること
  1. 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
    • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと
  2. 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
    (注)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関すること
  1. 規模:床面積が一定の規模以上であること
    ※新築:25㎡以上、既存:18㎡以上等
  2. 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  3. 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  4. 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

入居対象者とサポート

居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。要援助者とは、3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする要配慮者を指し、例えば安否確認や見守りが必要な単身高齢者などが想定されます。
なお、「専用住宅」の入居者は、要援助者とその配偶者・親族に限定されます。
一方、3つの居住サポートのうち、そのすべての提供が必要というわけではない要配慮者は、「非専用住宅」の入居対象となります。例えば、毎日の安否確認までは必要ない高齢者世帯などが想定されます。

入居対象者とサポート

居住サポート住宅
(専用住宅)"
居住サポート住宅
(専用住宅以外=非専用住宅)
入居対象者 要援助者

(例)見守りが必要な単身高齢者
住宅確保要配慮者
又は
要援助者

(例)毎日の安否確認は必要でない高齢者や社会参加している障害者など
入居者に提供される居住サポート 1.安否確認(1日1回以上)
2.見守り(1月に1回以上)
3.福祉サービスへのつなぎ
  +
その他必要な居住サポート
個別に必要な方法・頻度の
居住サポート

※ただし、要援助者が入居する場合は左欄の基準に適合した方法・頻度によるサポートを全て提供することに留意

居住安定援助賃貸住宅事業者

居住安定援助賃貸住宅事業者とは、賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、その他要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施するため、市区町村長から「居住安定援助計画」の認定を受けた者のことです。
なお、賃貸人と援助実施者が異なる場合、これらの者が共同して申請を行うことで、一つの居住安定援助賃貸住宅事業者とみなされます。

居住安定援助計画の認定申請

居住安定援助賃貸住宅事業者として居住サポート住宅の運営を行うためには、住宅が立地する自治体の長(福祉事務所設置)などによる居住安定援助計画の認定を受ける必要があります。
計画の「認定申請」から「認定」までの流れは下図に示すとおりです。
認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行います。
なお、申請を検討されている方は認定申請・審査を円滑に行うために、必ず事前相談を行ってください。

認定申請から認定までの流れ

「認定申請から認定までの流れ」の画像

事前相談先

【都市整備部 都市政策課 住宅政策班】
住所:長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト8F(大手通庁舎)
電話:0258-39-2265
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp
※相談内容によっては、担当部署へ相談していただくことがあります。

福祉サービスのつなぎ先(公的機関)一覧

居住安定援助計画には、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるように認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者に提供し、連携体制が確保されていることが必要です。

主たる課題に応じた公的機関一覧

主たる課題 市担当部署 公的相談機関
生活に困窮する場合 福祉保健部
 生活支援課
長岡市パーソナル・サポート・センター
高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合 福祉保健部
 長寿はつらつ課
 高齢者基幹包括支援センター
各地域の地域包括支援センター
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合 福祉保健部
 福祉課
 障害者基幹相談支援センター
各障害者相談支援事業所
ひとり親のため支援を必要とする場合 福祉保健部
 生活支援課
同左

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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