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トップ > くらし・手続き > 新型コロナウイルス > 新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金(後期高齢者医療制度)について

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新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金(後期高齢者医療制度)について

最終更新日 2023年3月2日

勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のために労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。
まずは、こちら(PDF 161KB)で支給対象者等の条件をご確認ください。該当する方には、申請の手続き等についてご案内しますので、国保年金課 後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。

傷病手当金の概要

給付対象者
次の1から4の全てに該当する方
  1. 新潟県後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)の方
  2. 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
  3. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  4. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
    ※期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
支給額 1日当たりの支給額(①) × 支給対象となる日数(②)
① =〔直近の継続した3か月間の給与収入(期末勤勉手当(賞与)は除く)の合計額÷就労日数〕×2/3
 ※健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
 (令和2年3月現在、日額30,887円)
② = 労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く)
対象期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)

申請に必要なもの

給付対象者に該当する方は、申請書(4枚1組になります)を提出してください。

  • 新潟県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①) PDFファイル (PDF 83KB)
  • 新潟県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②) PDFファイル (PDF 100KB)
  • 新潟県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(事業主記入用) PDFファイル (PDF 188KB)
    ※勤め先の事業主から記入していただく必要があります。
  • 新潟県後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) PDFファイル (PDF 95KB)
    ※令和4年8月9日から当面の間、提出は不要です。

申請書の送付先

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力ください。

〒940-8501
長岡市大手通1丁目4番地10 アオーレ長岡内
長岡市福祉保健部国保年金課後期高齢者医療係
※ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

このページの担当

国保年金課 後期高齢者医療係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2317  FAX:0258-39-2311

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