最終更新日 2022年7月20日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入等の収入が前年より一定程度減少した世帯に対して、国民健康保険料の減免が受けられます。
減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずは電話でご相談ください。
1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)主たる生計維持者の令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条2第1項各号及び第2項の規定がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方(退職時点で65歳未満の方)につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となりますので本減免は該当しません。
詳しくは、下記関連ページをご確認ください。
倒産・解雇などで離職された方の国民健康保険料の軽減について
納付期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
1. 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
⇒対象となる期間の保険料全額
2. 主たる生計維持者の事業収入や給与収入等の収入が一定程度減少した世帯
⇒次の「減免額の算定」のとおり
【減免額の算定】
減免額=下表A×Bの額
A 対象保険料額 | 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | B 減免割合 |
---|---|---|
保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得金額 ÷ 主たる生計維持者および被保険者の令和3年中の合計所得金額 |
令和3年中の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業(退職の場合は会社都合での退職のみ) | 10/10 |
300万円以下 | 10/10 | |
400万円以下 | 8/10 | |
550万円以下 | 6/10 | |
750万円以下 | 4/10 | |
1,000万円以下 | 2/10 |
減免額算出例
主たる生計維持者と妻で構成されている世帯が収入減少により減免対象世帯となった場合
・世帯の令和4年度年間保険料額:40万円
・主たる生計維持者の令和3年中の所得:営業所得350万円
・妻の令和3年中の所得:給与所得50万円
上表A=40万円×350万円÷(350万円+50万円)=35万円
上表B=主たる生計維持者の令和3年中の所得額が350万円により減免割合8/10
A×B=35万円×8/10=28万円=減免額
これにより、当該世帯の令和4年度年間保険料額は
減免前年間保険料額40万円-減免額28万円=減免後保険料額12万円となります。
申請受付は、アオーレ長岡 東棟1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行います。
次に掲載されている「申請に必要な書類等」をご持参ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、窓口が混雑した場合には、窓口で連絡先のみをお聞かせいただき、後日お電話で郵送での申請をご案内いたします。
※郵送での申請も可能です。希望される場合は、事前に国保年金課(TEL:0258-39-2220)までお問い合わせください。
1. 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
(1)医師の診断書
(2)印鑑
(3)届出人の本人確認ができるもの(国民健康保険証、運転免許証など)
2. 主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
(1)収入が減少してから申請日までの収入額が確認できるもの(売上台帳、給与明細など)
(2)廃業・失業した場合は、その事実が確認できるもの(廃業届、退職した理由が分かる離職票または退職証明書など)
※ 廃業・失業はせずに収入が減少した場合は必要ありません
(3)印鑑
(4)届出人の本人確認ができるもの(国民健康保険証、運転免許証など)
令和5年3月31日まで
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