最終更新日 2020年12月18日
長岡市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染等した被用者(給与収入のある方)が仕事を休みやすい環境を整備するため、国の定める基準に従って、傷病手当金を支給します。
まずは、こちら(PDF 176KB)で支給対象者等の条件を確認いただき、該当する方は、申請の手続き等についてご案内しますので、国保年金課 国保給付係(電話:0258-39-2006)までご連絡ください。
支給対象者 |
次の1から4の全てに該当する方
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支給額 | 「1日当たりの支給額(①)× 支給対象となる日数(②)」で計算します。 ① = 「直近の継続した3か月間の給与収入(ボーナスは除く)の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3」 ※ 健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)が上限となります。 ② = 労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く) |
支給対象期間 | 令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで) ※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、延長される場合があります。 |
申請手続きにあたっての注意点
申請書様式及び記載例(以下からダウンロードできます。)
新型コロナウイルス感染症対策として、郵送での提出にご協力ください。
提出書類(上記申請書①~④と国民健康保険被保険者証のコピー)をすべて用意したうえで、下記に提出してください。
申請書の提出先
〒940-8501
長岡市大手通1丁目4番地10 アオーレ長岡内
長岡市福祉保健部 国保年金課 国保給付係 行き
(印刷できる環境にある方は、上の提出先を切取って、封筒に貼るあて先としてご利用ください。)
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