最終更新日 2022年7月13日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国制度)
※「ひとり親世帯分」は生活支援課、「その他世帯分」は子ども・子育て課が担当します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分およびその他世帯分)
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903 FAX:0120-300-466
(受付時間:平日 9:00~18:00)
①児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(申請不要)
②高校生等のみ養育している保護者等のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(申請必要)
※公務員の児童手当受給者(育休等で非課税の場合)を含みます。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税相当の水準となっている方(申請必要)
児童1人当たり一律5万円
※ひとり親世帯分を支給済の児童の分を除く
支給対象者(申請者) | 手続き | 支給予定日 | |
---|---|---|---|
①申請不要支給 | 児童手当4月分の受給者で令和4年度住民税(均等割)非課税の人 | 6月29日に「支給のお知らせ」を発送しました。書類提出は不要です。 | 7月21日(木) |
特別児童扶養手当または児童手当5月分以降からの新受給者で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の人/本給付金を受給済で、その後新たに養育する児童が増えた人 | 順次支給のお知らせを送付します。書対提出は不要です。 | お知らせを送付した月の下旬 | |
②非課税の申請支給 | 児童の主たる扶養者で、令和4年度住民税(均等割)非課税だが、①の対象ではない人 ※主たる扶養者とは、父母のうち令和3年の所得が多い方を指します。(高校生のみ養育している世帯、公務員の児童手当受給者など) |
【申請期間】 令和4年7月15日~令和5年2月28日 【提出書類】 ① 申請書 ② 本人確認書類(運転免許証等) ③ 受取口座の通帳等のコピー |
審査後に送付する支給決定通知書に記載します。 |
③家計急変の申請支給 | 令和4年度住民税は課税されているが、コロナウイルス感染症の影響を受けて所得が減少した世帯において、児童の主たる扶養者で、非課税と同様の状況にあると認められる人 ※主たる扶養者とは、令和4年1月以降の任意1か月で、父母のうち所得が高い方を指します。 |
【申請期間】 令和4年7月15日~令和5年2月28日 【提出書類】 ① 申請書 ② 本人確認書類(運転免許証等) ③ 受取口座の通帳等のコピー ④ 【給与収入のみの方】簡易な収入見込額の申立書または【給与以外の収入がある方】簡易な所得見込額の申立書 ⑤ 所得を確認できる書類(失業中であることがわかる書類、給与明細、事業の帳簿など) |
審査後に送付する支給決定通知書に記載します。 |
②③の申請を希望される方へ
申請書類を郵送希望の場合は、下記担当にご連絡ください。
このページからダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。(白黒印刷で可)
申請書等提出先
【窓口の場合】
さいわいプラザ4階 子ども・子育て課(平日8:30~17:15)
【郵送の場合】
〒940-0084 長岡市幸町2丁目1番1号
長岡市子ども・子育て課 子育て支援係
一定の要件を満たしていれば受給できることがあります。お早めに下記担当にご相談ください。
(原則的に、受給要件は児童手当に準じます。)
このページの担当