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トップ > くらし・手続き > 道路 > 良好な道路空間確保へのお願い

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良好な道路空間確保へのお願い

最終更新日 2025年6月10日

道路上に許可なく物を置くことは禁止(道路法43条)されています

道路上に物を置くことは、予期せぬ事故につながるだけではなく、雨水排水を阻害し、道路の冠水や流されてきた物により、通行の妨げになる恐れがあります。
市内では、道路と宅地の段差を解消するための仮設乗入物の設置によるトラブルが頻発しているため、撤去をお願いします。

これら仮設乗入物や私有地からはみ出た枝や葉により、通行中の車両が損傷した場合は、土地占有者や所有者の方に損害賠償責任が問われる恐れがあります。

「市販されているブロックによる排水阻害」の画像
▲市販されているブロックによる排水阻害
「鉄板などによる通行支障」の画像
▲鉄板などによる通行支障
「下矢印」の画像

適切な乗入形状にしましょう

「適切なL型側溝切下げ」の画像
▲適切なL型側溝切下げ
「適切な歩道切下げ」の画像
▲適切な歩道切下げ

道路と宅地との段差などを解消したい場合は、道路工事施工承認申請を提出し、承認を受けたうえで適切に工事(※費用は自己負担)を実施してください。

私有地の樹木や雑草を適切に管理しましょう

私有地からはみ出た枝や葉により、通行中の車両が損傷した場合は、土地の占有者や所有者の方に損害賠償責任が問われる恐れがあります。
特に樹木や雑草は、道路にはみ出す場合があるため、定期的に伐採や剪定をお願いします。

「車道に樹木がはみ出している」の画像
▲車道に樹木がはみ出している
「歩道に雑草がはみ出している」の画像
▲歩道に雑草がはみ出している

やむを得ず道路上に物を設置する場合は許可(道路法32条)が必要です

道路以外に余地が無く、やむを得ず道路上に物を設置する場合は許可が必要です。道路管理者に道路占用許可申請を提出し、許可を受けてください。
なお、原則として道路区域は通行のためのスペースですので、すべての申請が許可になるわけではありません。

通行の支障になる物件は道路管理者で撤去・処分する可能性があります

道路上に放置されている物やはみ出ている樹木等について、道路管理者が撤去し、その費用について、土地占有者や所有者の方に請求する場合があります。
道路はみなさんの共有物ですので、道路に物を置いたり、はみ出したりしないように適切に管理をお願いします。

このページの担当

道路管理課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2232  FAX:0258-39-2273

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