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トップ > くらし・手続き > 道路 > 放置自転車の撤去および返還(放置禁止区域)

トップ > くらし・手続き > 道路 > 放置自転車の撤去および返還(放置禁止区域)

放置自転車の撤去および返還(放置禁止区域)

最終更新日 2021年5月25日

概要

長岡市自転車等放置防止条例に基づき、長岡駅東口を中心とした直径200m区域内に長期間放置されている違反自転車等(原付を含む)を整理することで、「歩行者の通行障害」「自動車の通行障害」「まちの美観の低下」「防災活動の支障」が起こることを防止しています。

撤去までの流れ

1. 区域巡回

  • 整理員が毎日朝に区域内を巡回します。

2. 警告書取付

  • 巡回で発見した自転車等に警告書を取り付けます。

3. 撤去

  • 午後に再び区域内を巡回し、警告書が付いている自転車等が放置されたままとなっている場合、それらを放置物件とみなし、長岡市自転車等保管庫に搬送し、保管します。
  • 撤去した違反自転車等に保管整理番号札を取り付け、その自転車等の特徴(防犯登録番号・車体番号など)を保管台帳に記録します。

返還までの流れ

1. 所有者照会、保管告示

  • 保管台帳に記録されている自転車等のうち、撤去し、保管した違反自転車等の特徴(防犯登録番号・車体番号など)をもとに警察署に所有者を照会します。
  • 保管台帳に記録されている自転車等のうち、撤去し、保管した違反自転車等について、その特徴(防犯登録番号・車体番号など)を記載した文書を告示します。
  • 所有者が判明した違反自転車等については、はがきで引き渡しについての通知をします。

2. 引き渡し

  • 通知はがきに記載の指定日時に自転車等を引き渡します。
  • 引き渡し場所は、長岡市自転車等保管庫です。
  • 撤去・保管に要した費用として返還手数料を徴収します。
    【自転車】1,400円  【原動機付自転車】2,100円

処分までの流れ

1. 保管

  • 保管期間は6ヵ月間です。
  • 引き渡しが行われないまま保管期間を経過した自転車等については、その所有権を長岡市に帰属します。

2. 処分

  • 長岡市有財産となった自転車等は、処分されます。

申請・届出について

申請・届出の時期 【撤去】毎日実施
【返還】随時(9:00~17:00)
※土・日曜日、祝祭日、12/29~1/3はお休みします。
用意するもの 【引き取りに必要なもの】
1. 引き渡し通知のはがき
2. 印鑑
3. 鍵がある場合は、自転車等の鍵
4. 住所・氏名を確認できるもの(免許証・学生証等)

お問い合わせ先

土木部道路管理課  TEL:0258-39-2232

その他

自転車盗、オートバイ盗の被害に遭われた場合は、すぐに長岡警察署か最寄の交番に被害届を提出してください。
被害届が警察署で受理されていることが確認された場合、返還手数料は免除されます。

このページの担当

道路管理課
TEL:0258-39-2232  FAX:0258-39-2273
メール:doukan@city.nagaoka.lg.jp

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