最終更新日 2018年3月19日
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を受け、長岡市火災予防条例の一部を改正しました。祭礼、縁日などで露店を出店する場合、消火器の準備と事前の届出が必要になります。(平成26年8月1日施行)
どんな場合に消火器が必要ですか?
祭礼、縁日、花火大会、展示会などたくさんの人が集まる屋外の催しに出店し、対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備が必要です。
ただし、対象火気器具等を使用しない露店などは消火器の準備は必要ありません。
また、近親者でのバーベキューや、保育園、幼稚園などの保護者が主催する催しなど相互に面識がある人が行う催しは規制の対象ではありませんが、万一に備え消火器等を準備しましょう。
対象火気器具とは?
コンロなどの火を使用する器具や、使用に際し、火災の発生のおそれがある器具です。
詳しくは、次のものとなります。
誰が準備するのですか?
基本的には、上記の対象火気器具等を使用して出店する人が準備する必要があります。
消火器ならどんなものでもいいのですか?
家庭用の消火器(エアゾール式の簡易消火器具など)は除きます。それ以外の消火器を準備してください。また、本体が腐食している消火器は使用しないでください。
届出はどんなものですか?
事前に管轄の消防署へ届出をしてください。対象火気器具等を使用しない露店などについては、届出は必要ありません。
⇒届出用紙はこちら
長岡消防署 0258-35-2193(旧長岡地域、越路地域、小国地域、山古志地域)
与板消防署 0258-72-2572(与板地域、中之島地域、三島地域、和島地域、寺泊地域)
栃尾消防署 0258-52-1155(栃尾地域)
※川口地域の場合は、小千谷市消防本部が管轄(0258-83-0238(予防課直通))となります。届出用紙も小千谷市消防本部のものとなりますのでご注意ください。
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