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トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 住宅用火災警報器 > 具体的な設置場所を教えて!

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具体的な設置場所を教えて!

最終更新日 2023年10月24日

住警器の設置場所は、各市町村の条例により定められています。長岡市では、簡単に説明すると、普段寝室として使う部屋とその寝室が2階にある場合は、寝室と階段の踊り場に設置します。

「住警器の設置場所」の画像1
「住警器の設置場所」の画像2

※写真は製品のイメージを表す一例です。

設置場所 説明
①寝室 通常、寝室として使用している部屋に設置が必要です。
就寝中は火災の発見が遅れ、逃げ遅れの危険性が高まります。
警報器の設置で素早い避難につながります。
②階段 寝室が2階以上にある場合などに設置が必要です。
階段は火災による煙が集まりやすく、早期発見につながります。
避難経路でもあり、大事なポイントです。
「具体的な設置場所を」の画像

※住宅の階数や、寝室が何階にあるかによって、設置する場所が変わります。
詳しくはこちら(PDF 100KB)をご覧ください。

■7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下にも火災警報器の設置が必要です。

「廊下にも火災警報器の設置を」の画像

住宅用火災警報器の取り付け位置

  • ア.火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
  • イ.はりなどがある場合、火災警報器の中心をはりから60cm以上離します。
  • ウ.換気口やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
  • エ.天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるようにします。
「住宅用火災警報器の取り付け位置」の画像
「熱感知器の設置を」の画像

このページの担当

消防本部 予防課
TEL:0258-35-2190  FAX:0258-36-8320
メール:syoyobou@city.nagaoka.lg.jp

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