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トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 消防用設備等の点検と報告

トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 消防用設備等の点検と報告

消防用設備等の点検と報告

最終更新日 2023年8月15日


建物に設置されている消防用設備は、いざという時に確実に作動するかを確認しておく必要があり、消防法第17条の3の3では、定期的な点検とその結果をすみやかに消防機関へ報告することを義務付けています。
火災を未然に防ぐためにも、点検の実施及び消防署への報告を忘れずにお願いします。

~基本的な点検・報告の流れ~
①消防設備業者などに点検を依頼します。
  ↓
②消防設備士等資格者が建物に設置されている消防用設備を点検します。
  ↓
③消防設備士等資格者が作成した点検結果報告書を、管轄する消防本部又は消防署へ提出します。(郵送又は電子での提出も可能です。電子申請はこちらから申請できます。)

「消防用設備等の点検と報告」の画像

① 点検の実施について

機器点検(6ヵ月に1回)

消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。
また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検(1年に1回)

消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を確認します。

※どちらも実施していただく必要があります。

② 報告期間

1年に1回 特定防火対象物

飲食店、物品販売店舗、ホテルなど(不特定多数の人が出入りするもの)

3年に1回 非特定防火対象物

共同住宅、工場、事務所など

③ 届出書類など

④ 提出先(問い合わせ先)

  • 消防本部 予防課  TEL:0258-35-2190
    (管轄区域:与板、栃尾消防署管轄区域・川口地域を除く地域)
  • 与板消防署 予防担当  TEL:0258-72-2572
    (管轄区域:中之島・三島・和島・寺泊・与板地域)
  • 栃尾消防署 予防担当  TEL:0258-52-1155
    (管轄区域:栃尾地域)

⑤ 消防用設備の不良個所(不備事項)について

点検を実施して終わりではなく点検により、不良個所(不備事項)が明らかとなった場合は、改修の計画を立てて、早期に改修、整備をしてください。
点検はあくまで不良個所(不備事項)を早期に発見するために実施するものですので、そのまま放置することのないようにお願いします。

関係参考ページ一覧

Q&A(よくある質問)

Q1.消防用設備の点検は自分でもできるの?

A1.基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を実施してください。ただし、下記に該当しない建物については、建物の関係者等でも点検を行うことができます。
・延べ面積1000㎡以上の建物
・地階(地下)又は3階以上の階に特定用途部分があり、かつ、屋内階段が1箇所のみの建物

Q2.点検をする必要のない建物はあるの?

A2.消防用設備が設置されている以上、維持・管理をしていただく義務(消防法第17条第1項)がありますので、建物の規模に関わらず、点検・報告の実施が必要となります。

Q3.点検を実施しないとどうなるの?

A3.点検結果報告書が提出されない場合又は虚偽の報告を行った場合には、建物の関係者に対して、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。(消防法第44条第11号)


※不明な点がある場合は、管轄の消防本部又は消防署まで御相談ください。

このページの担当

消防本部 予防課
TEL:0258-35-2190  FAX:0258-36-8320
メール:syoyobou@city.nagaoka.lg.jp

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