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トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 「林野火災注意報・警報発令」の運用開始(予定)

トップ > くらし・手続き > 長岡市消防本部 > 「林野火災注意報・警報発令」の運用開始(予定)

「林野火災注意報・警報発令」の運用開始(予定)

最終更新日 2026年2月24日

「林野火災注意報・警報発令」について

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、大規模な林野火災となりました。
このことを踏まえ、林野火災の防止対策として火災予防条例を改正し、「林野火災注意報・警報発令」の運用を開始します。(3月中に条例改正予定)

発令対象期間

1月1日から5月31日までの期間
※空気が乾燥し、林野火災の発生が多い時期を対象としています。

林野火災注意報の発令基準

以下の全ての条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪状況により、発令しない場合があります。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制

指定された森林の区域(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 花火の打上げ又は仕掛けをしないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※林野火災警報が発令中に「火の使用の制限」に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。
※林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられていますので、上記の行為について控えてもらうよう努めなければなりません。(努力義務)

林野火災注意報・警報発令時に火の使用が制限される区域

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている民有林と、同法第7条の2に規定する森林計画の対象となっている国有林の区域内において、火の使用が制限されます。

林野火災注意報・警報発令時の周知方法

林野火災注意報・警報が発令された場合は、当ホームページや長岡市消防本部SNS、消防車両での巡回等により周知・広報を行います。

このページの担当

消防本部 予防課
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-100
TEL:0258-35-2190  FAX:0258-36-8320

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