最終更新日 2023年1月12日
二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準が変わります。
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
「規則」については、改正後の消防法施行規則です。
※上記(5)~(9)については、施行日前にすでに設置されている二酸化炭素消火設備にも適用されますので、令和5年3月31日までに措置する必要があります。ただし、上記(5)の「閉止弁の設置」のみ令和6年3月31日まで経過措置が設けられています。
(PDF 58KB)
(PDF 3,758KB)全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに追加されました。
長岡市消防本部 予防課 TEL:0258-35-2190
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