最終更新日 2025年12月5日
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。
拉致問題・特定失踪者問題の早期解決には、私たち一人ひとりが拉致問題等に関心を持ち、自分ごととして何ができるのかを考え、伝え合い、解決を求める声を上げ続けていくことが、政府の取組を後押しし、解決に向けた大きな力となります。
この機会に拉致問題等への関心や理解を深めていきましょう。
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