最終更新日 2025年7月1日
町内会が管理する町内公民館・集会所の新築、改築、修繕等に対して、補助金を交付します。
○補助金の申請は、工事予定年度の前年度の9月30日(火曜日)までに要望書を提出してください(土日祝日は除く)。
○要望書の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。
○要望の可否については来年4月頃に通知いたします。
町内会が所有・管理する町内公民館や集会所が対象となります。
【補助率・補助限度額】 事業費の3分の1、上限700万円
ただし、事業費が100万円に満たない場合は補助事業の対象になりません。
【補助率・補助限度額】 事業費の3分の1、上限300万円
ただし、事業費が100万円に満たない場合は補助事業の対象になりません。
(トイレの洋式化、玄関スロープの設置、廊下・階段に手すりの設置等)
【補助率・補助限度額】 事業費の3分の1、上限50万円
ただし、事業費が30万円に満たない場合は補助事業の対象になりません。
9月30日(火曜日)までに市民協働課または各支所地域振興・市民生活課へ要望書及び見積書を提出してください。
町内公民館(集会所)建設等補助対象要望書 (WORD 38KB)
補助金交付に関する申請手続き等の詳細についても、市民協働課または各支所地域振興・市民生活課にお問い合わせください。
長岡市町内公民館建設等補助金交付要綱 (PDF 299KB)
このページの担当