最終更新日 2020年4月20日
新型コロナウイルスの影響により、特定非営利活動法人の社員総会の開催が難しい場合や、事業報告書等の提出が遅れる場合の扱いについて、内閣府NPOホームページにQ&Aが掲載されました。以下のリンクからご参照ください。
内閣府ホームページ(新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A)
※書面や電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」は制度上可能ですが、定款にその定めがあることが必要です。まずは定款をご確認ください。
※事業報告書の提出が遅れそうな場合は、市民協働課までご連絡ください。
具体的な総会の進め方については、ながおか市民協働センターのホームページ「コライト」を参考にしてください。
ながおか市民協働センターホームページ(新型コロナウイルスに伴うNPO法人等の総会開催方法について)
その他、ご不明点があれば市民協働課までご相談ください。
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