最終更新日 2018年1月15日
長岡市では、平成21年4月1日から特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限について、新潟県から移譲を受けました。これにより、長岡市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人に関する手続きは、長岡市役所市民協働推進部市民協働課が申請・届出の窓口となりました。
移譲後の事務は下記のとおりです。
■NPO法人の設立・認証
■役員の変更などの届出の受理
■定款変更の認証
■事業報告書等の受理や公開 など
※法人の事務所が2以上の市町村にまたがる場合の窓口は、今までどおり新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係が所管します。
平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が公布されました。改正のポイントは、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
内閣府NPOホームページはこちら
■改正のポイント
この法律は、平成29年4月1日から施行されます。なお、改正のポイント中2及び3の改正は、それぞれの項目に記載した日から施行されます。
1. 認証申請の縦覧期間が現行の2か月から1か月へと短縮されます。
2. 貸借対照表の毎事業年度ごとの公告が義務化されます。
また、資産の総額の登記が不要になります(施行日は、平成30年10月1日から)。
3. 内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおける情報提供が拡大されます(施行日は公布の日からです)。
内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおいて、NPO法人が、団体の活動情報や財務情報等を掲載し、情報を発信することができるようになりました。団体情報を掲載するには、事前にユーザー登録をする必要がありますので、下記URLをご覧ください。
内閣府NPO情報ポータルサイトの概要、ユーザー登録について
4. 事業報告書を各事務所に備え置く期間が延長されます。
NPO法人が事業報告書等を各事務所に備え置かなければならない期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されます。
また、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も、現行の過去3年間から過去5年間に延長されます。
すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります(長岡市にのみ事務所をおく法人は、長岡市に提出)。
事業報告書等は、提出される前に書類の不足、計算誤りがないか必ずチェックされるようお願いします。
提出書類は、こちらからご確認ください。
提出された書類は、市民の皆さんの請求に応じて、ながおか市民協働センターで公開します。
なお、事業報告書等は、法人の全ての事務所に備え置き、請求があった場合にはこれを閲覧させなければなりません。NPO法の改正により、書類を備え置く期間は以下のようになります。
○平成29年4月1日前に開始する事業年度の事業報告書等
…翌々事業年度の末日まで
○平成29年4月1日以後に開始する事業年度の事業報告書等
…作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで
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