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【通信販売】お試しのつもりで健康食品を注文したら定期購入だった

最終更新日 2021年4月27日

相談事例

SNSで「初回限定500円」という広告を見てダイエットサプリを注文し、商品を受け取った。1回限りだと思っていたが、1か月後にまた同じ商品が届き、6,000円の請求書が同封されていた。事業者に電話したところ、4回購入が条件だと言われた。申し込み画面の下の方にそのような説明が書かれていたようだが、申し込みの際は気づかなかった。

アドバイス

ホームページやSNSの広告を見て、「お試し」のつもりで申し込んだら、実際は数か月間の定期購入が条件となっている事例が大変多いです。
解約をしようと電話をかけても相手事業者につながらなかったり、決められた購入回数分の正規料金を払わなければ解約できなかったりすることが多く、注文者は購入時に想定した以上のお金を支払わなければならないことになります。
通信販売やテレビショッピングにはクーリング・オフは適用されないので、一方的に解約することはできず、相手事業者の利用規約に従うことになります。購入前には
 ・定期購入が条件になっていないか
 ・定期購入の場合、期限内に解約が可能か
 ・事業者名・連絡先・解約や返品について明記されているか(特定商取引法に基づく表記)
を必ず確認し、申し込み画面や広告、事業者に連絡した記録などは保存しておくようにしましょう。
また、2回目以降の商品が届いてしまった場合、商品をそのまま送り返すこともトラブルのもとです。相手に連絡を取り、きちんと解約の手続きを取りましょう。

このページの担当

消費生活センター
TEL:0258-32-0022  FAX:0258-39-5050
メール:syohi_c@city.nagaoka.lg.jp

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