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トップ > くらし・手続き > 消費生活 > クーリング・オフ制度

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クーリング・オフ制度

最終更新日 2022年8月30日

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売で、セールスマンのうまい話に左右されてうっかり商品の購入契約や申込みをしてしまった。強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまった。など、冷静に考えると必要のない契約をしてしまった場合、一定の期間内なら無条件で申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。

クーリング・オフの期間

申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

8日間
  • 訪問販売
    (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
    (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(訪問買取)
20日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

(注意)
通信販売で商品を注文した場合は、クーリング・オフ制度は利用できません。

クーリング・オフができないもの

  • 自動車や自動車のリース
  • 葬儀
  • 使用してしまった消耗品(健康食品や化粧品など)
  • 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD類の訪問購入
  • 3,000円未満の現金取引

クーリング・オフの方法

  • 書面(はがき可)または電磁的記録(FAX、電子メール、事業者のウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等)で解除の意思を販売会社に通知します。
  • クーリング・オフの書面等には、販売会社が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

はがきの書き方例

「はがきの書き方例」の画像

※控えとして両面をコピーし大切に保管して下さい。
※必ず特定記録郵便など、証拠の残る方法で出しましょう。

はがきの出し方

「はがきの出し方」の画像

困ったときは相談を

クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや書き方や手続き方法が分からないときは、消費生活センター(0258-32-0022)へご相談ください。

このページの担当

消費生活センター
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-32-0022  FAX:0258-39-5050

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