最終更新日 2020年3月15日
クーリング・オフとは
訪問販売や、電話勧誘販売で、セールスマンのうまい話に左右されて、うっかり商品の購入契約や申し込みをしてしまった。強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまった。など、冷静に考えると必要のない契約をしてしまった場合、一定の期間内なら無条件で契約の解除や申し込みの撤回をすることができる制度です。
クーリング・オフの期間
契約書などを受け取った日を含めて8日間(マルチ商法と内職商法は20日間)です。期間内に書面で申し出ることが大切です。
※書面は必ず両面コピーをして、郵便局の窓口で「簡易書留等」で送ってください。
クーリング・オフができないもの
クーリング・オフの書き方の例
ハガキの裏面に○年○月○日(契約日)貴社と○○○(商品名)の購入契約をしましたが、解除いたします。つきましては、支払い済みの○○○円を至急返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
日付、郵便番号、住所、氏名を記入。クレジットを利用した場合は、販売会社とクレジット会社の両方に通知を出します。
※書面は必ず両面コピーをして、郵便局の窓口で「特定記録郵便」など、証拠が残る方法で送ってください。
※詳しくは当センターまでご相談ください。電話:32-0022
クーリング・オフのパンフレットはこちらから (PDF 303KB)
夜間、土、日、祝日等の郵便取り扱いについて
長岡郵便局(電話:35-0100)のゆうゆう窓口で受付けしています。
受付時間 8:00~21:00
最寄の警察署
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