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地下水揚水設備の届出について(長岡・中之島・越路・三島・与板地域で実施しています)

最終更新日 2017年7月19日

「地下水揚水設備」の画像

地下水揚水設備の届出はお済ですか?
 地下水を採取するため、次の揚水設備を設置しようとする方は、その設置工事に着手する20日前までに市長へ届け出なければなりません。

●届出対象地下水揚水設備(次の2つのいずれにも該当するもの)
1、ストレーナーの下限の位置が地表面下20m以深
2、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合はその合計断面積)が4平方センチメートル以上

※ 温泉、可燃性ガスの採掘に伴う地下水の取水を目的とした井戸は、この条例の対象外です。

 なお、消雪面積が150平方メートル以上の場合、「節水型自動降雪検知器」と「水量調節弁」の設置が義務づけられています。

 また、揚水ポンプの吐出口径が100ミリ以上の場合(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計が78平方センチメートル以上の場合)、「管理責任者の選任」のほか、「水量測定器」を設置し「地下水揚水量の報告」が義務づけられています。
(町内会及び道路消雪組合は対象外です。)

 届出事項の変更、設置工事の完了、届出設備の廃止、揚水設備の構造変更等により届出対象となる場合も届出が必要です。

届出書の種類 期限 添付資料
新設の場合 揚水設備設置届出書 工事着手20日前までに 井戸の位置を示す図面、揚水設備の配置図、消雪区域を示した図面(用途が消雪用の場合)
※揚水機の規模と消雪面積について
工事終了後 揚水設備工事完了届出書 完了の日から30日以内に 地質柱状図にストレーナー及び揚水機の位置を記入したもの
変更の場合 揚水設備等変更届出書 変更の日の10日前までに 井戸の位置を示す図面、揚水設備の配置図、消雪区域を示した図面(用途が消雪用の場合)
廃止の場合 揚水設備廃止届出書 廃止後速やかに 井戸の位置を示す図面
ポンプの口径が100ミリ以上の場合
(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計が78平方センチメートル以上の場合)
管理責任者選任届出書 揚水設備の使用開始までに
地下水採取量報告書 3月末までの結果を4月末日までに報告
  • 井戸の掘削業者が届出を代行している場合もありますので、工事の際に業者にお尋ねください。
  • 手続き(届出)は、環境政策課までお持ちいただくほかに、郵送でも受付しています。

届出等のご提出先はこちらへ

長岡市環境部環境政策課
長岡市寿3-6-1 環境衛生センター2階
案内図はこちら PDFファイル (PDF 165KB)

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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