最終更新日 2025年12月5日
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、基準に合った焼却炉を使わずに、ごみや枝葉などを焼却することは、一部の例外を除き、禁止されています。
違反者は、5年以下の拘禁刑若しくは、1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその両方に科せられることがあります。
野焼きは苦情の原因になるだけでなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながる恐れもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。
啓発チラシ 野焼きは法律で禁止されています ![]()
(PDF 96KB)
構造基準
| A | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
| B | 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
| C | 外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入できるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上止むを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。) |
| C | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 |
| C | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |
焼却の方法
| 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 |
| 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。 |
| 煙突から焼却灰及び未燃焼物が飛散しないように焼却すること。 |
※野焼きにより火災の恐れがある場合は119番通報をお願いします
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