背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

野外焼却(野焼き)禁止

最終更新日 2025年12月5日

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

「野外焼却(野焼き)禁止」の画像1
「野外焼却(野焼き)禁止」の画像2

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、基準に合った焼却炉を使わずに、ごみや枝葉などを焼却することは、一部の例外を除き、禁止されています。
違反者は、5年以下の拘禁刑若しくは、1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその両方に科せられることがあります。
野焼きは苦情の原因になるだけでなく、家屋や山林に燃え広がり火災につながる恐れもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。

啓発チラシ 野焼きは法律で禁止されています PDFファイル (PDF 96KB)

例外として野外焼却が認められるもの

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 
    (例示)どんと焼き、門松・しめ縄等の焼却など
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例示)田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝等の焼却、もみがら燻炭等に係る行為
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例示)たき火、キャンプファイヤーなど
  • 注1. 例示にあげられたものであっても、容易に代替方法が採れるものはやむを得ないものにはあたりません。
  • 注2. 生活環境保全上の観点から行政指導等を行う場合があります。
  • 注3. プラスチック、ビニール類の焼却は例外なく禁止されています。

廃棄物を焼却する場合には、廃棄物の処理基準に従って行う必要があります

構造基準

A 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
B 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
C 外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入できるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上止むを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
C 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
C 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却の方法

煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。
煙突から焼却灰及び未燃焼物が飛散しないように焼却すること。

お問い合わせは

  • 野焼きによる悪臭について  長岡市環境政策課 TEL:0258-24-0528
  • 一般廃棄物の規制指導について  長岡市環境事業課 TEL:0258-24-2837
  • 不法投棄について  長岡市環境事業課 TEL:0258-24-2837
  • 稲わら焼却について  長岡市農水産政策課 TEL:0258-39-2223

※野焼きにより火災の恐れがある場合は119番通報をお願いします

関連リンク

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
「閉じる」の画像
「開く」の画像