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Q & A

最終更新日 2017年4月1日

-アスベストに関する基礎知識-

Q.アスベスト(石綿)ってなあに?
A.アスベストは、天然繊維状の鉱物で、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれています。熱や摩擦などに強く丈夫で変化しにくい特性があるため、建築資材や電気絶縁材などに幅広く使われていました。
  しかし、昭和50年には発ガン性物質として、吹き付けが原則として禁止されました。そして、平成16年には製造と使用も原則として禁止されています。
アスベストは、そこにあること自体が問題なのではなく、飛び散って吸い込んでしまうことが危険なため、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで予防や飛散防止等の対策が取られています。

-建築物に関するQ&A-

Q.吹き付けアスベスト含有建築物の解体時の法規制はどのようなものがありますか?
A.石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署へ届け出するほか、大気汚染防止法に基づき新潟県長岡地域振興局環境センター(TEL38-2533)へ「特定粉じん排出等作業の実施」届出書の提出が必要です。

Q.建築物の解体現場が近くにあり、アスベストが飛散していないか心配です。何か対策をとっていますか?
A.市は、労働基準監督署及び新潟県と連携して解体現場の立入検査や安全パトロールを実施しながら、飛散防止を指導しています。

Q.アスベストを除去する場合はどこに連絡すればいいのですか?
A.長岡構造物解体組合(TEL23-3436)加盟の業者へお問合せください。

Q.個人や会社が所有する建築物(鉄骨部分など露出している部分)に吹き付けられている耐火被覆材等にアスベストが含まれているか検査して欲しいのですが・・・
A.アスベストの確認検査ができる(社)新潟県環境衛生中央研究所 電話46-7151にお問い合わせください。

Q.自宅の建築資材にアスベストが含まれているか知りたい。
A.内装材や壁、天井材、屋根材などにアスベストが含まれている場合がありますが、露出していない場合は、通常の使用では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。アスベストの使用の有無は、建築時の施工業者や建築士などに確認してください。

Q.建設リサイクル法で建築物の解体に伴い届け出が必要でしょうか?
A.床面積が80平方メートルを超える場合が必要となります。

-人体への影響・健康に関するQ&A-

Q.アスベストを吸い込むとどうなりますか?
A.吸い込んだアスベストが少量の場合は、チリなどと一緒に異物としてたんの中に混ざり、体外に排出されますが、大量に吸い込んだ場合などは排出されず肺の中に蓄積するといわれています。

Q.アスベストが原因で発症する病気はどんな病気ですか?
A.アスベストの繊維は、肺繊維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす恐れがあります。
こうしたアスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから数十年後に発病することが多いとされています。

Q.石綿肺とはなんですか?
A.石綿ばく露労働者に発生する石綿によるじん肺の一種で肺が繊維化し、せき等の症状を認め、重症化すると呼吸機能が低下する病気です。

Q.中皮腫とはどんな病気でしょうか?
A.胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜に発生した悪性腫瘍を中皮腫と呼びます。

Q.どのくらいの量のアスベストを吸引するとこの障害が発生しますか?
A.今のところそれは解明されていませんが、解明に向けて研究が進められています。
 もし体に変調があったら、専門医療機関(燕労災病院 燕市大字佐渡633 TEL0256-64-5111)に相談され、検査・治療をお勧めします。

Q.アスベストを扱う作業をしていたことがあり心配です。どこへ相談したらいいでしょうか?
A.アスベストによる健康への影響などについては、産業保健推進センターまたは労災病院などにご相談ください。
なお、アスベストを吸入する恐れのある作業をしていた人は、喫煙によってガンになる危険性が高まるため、たばこを吸わないでください。
また、現在は健康に支障がない場合でも、年に1回は胸部レントゲン撮影などの健康診断を受けましょう。

-労働災害に関するQ&A-

Q.医師に中皮腫と診断され、労災が適用されると言われました。手続きはどうすればいいですか?
A.業務上、アスベストを吸入したことが原因で、石綿疾病にかかったり、死亡したりした場合は、労災と認められると労災保険の給付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

Q.既に退職していますが、在職中は石綿を取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか?
A.労災保険給付を受ける権利は退職しても変更されません。したがって退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

-その他-

Q.市内にアスベストを使った製品を製造している事業所はありますか?
A.大気汚染防止法に基づく新潟県への届出によると、長岡市内でアスベストを使った製品を製造している事業所はありません。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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