最終更新日 2022年3月17日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
譲渡所得が500万円以下かつ一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書」を確認のうえ、都市整備部都市政策課へ提出してください。
申請に必要な書類
低未利用土地等確認申請書【別記様式①-1】 | (WORD 35KB) |
---|---|
低未用土地等の譲渡前の利用について【別記様式①-2】 (宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) |
(WORD 34KB) |
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式②-1】 (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) |
(WORD 38KB) |
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式②-2】 (宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) |
(WORD 35KB) |
低未利用土地等の譲渡後の利用について【別記様式③】 (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) |
(WORD 34KB) |
低未利用土地等確認書の交付のための提出書類等チェックリスト兼同意書 | (WORD 31KB) |
名称 | 手数料 |
---|---|
低未利用土地等確認申請手数料 | 300円 |
制度の詳細については、以下をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、長岡税務署までお問い合わせください。
長岡税務署 資産課税部門
電話:0258-35-2070(代表、音声ガイダンス)
※税務署に来署してのご相談は事前予約制とのことなので、ご注意願います。
このページの担当