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高度地区について

最終更新日 2021年4月1日

 長岡市では、住宅地の日照を確保することによって、住みよい市街地環境を維持するため、昭和48年から住居系用途地域に高度地区(最高限高度地区)を定めています。
 具体的には、住居系用途地域の指定に合わせ、3種類に区分し、敷地の北側境界線上の一定の高さから斜線によって、建築物の高さの最高限度を定めています。

 (長岡都市計画)高度地区規定書 PDFファイル (PDF 194KB)

このページの担当

都市政策課
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270
メール:toshisei@city.nagaoka.lg.jp

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