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トップ > くらし・手続き > 都市計画 > 景観まちづくり > 長岡市景観条例及び施行規則

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長岡市景観条例及び施行規則

最終更新日 2021年4月1日

 長岡市は、「長岡らしい都市景観の形成」をめざして、平成13年4月1日に長岡市都市景観条例を制定し(平成14年4月1日施行)、一定規模以上の建築行為等に関する事前届出制度や、景観づくりに取り組む市民活動の支援などの各種施策を実施してきました。
 景観施策のさらなる充実を図るため、平成28年3月に景観法に基づく景観計画(長岡市景観アクションプラン)を策定し、平成29年4月1日に長岡市都市景観条例を全部改正した長岡市景観条例を施行しました。

長岡市景観条例で定めているもの

  • 良好な景観の形成のための組織等
  • 景観計画の策定等
  • 景観法に基づく届出等
  • 屋外広告物の届出等
  • 景観重要建造物、景観重要樹木の管理基準
  • 支援及び助成並びに表彰

条例・施行規則・景観アクションプラン

このページの担当

都市政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270

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